アフラックの第2四半期業績。

11月21日、アフラック生命保険はHPにて、第2四半期業績を発表*しました。

*詳しくはこちらをどうぞ。
11月21日・ニュースリリース 2023年度第2四半期(上半期)報告(PDF)

【管理人の感想】
1.保有契約の減少続く

個人保険の保有契約の多くを占める、がん保険と医療保険の保有契約件数は、今期も前年同期末比で減少しており、個人保険の保有契約件数全体も減少していました。

なかなか、保有契約件数の増加に転じることができていません。

2.新契約ではがん保険が好調を維持
個人保険の新契約件数の多くを占めるがん保険と医療保険の新契約件数は、がん保険では前年同期比108.5%と増加していた一方、医療保険では前年同期比78.9%と2割以上の落ち込みでした。

医療保険も新商品が登場したので、新契約件数を伸ばしたいところでしょうね。

【主要業績の内容】
〇保有契約件数 ( )内は前年度実績

・個人保険…2266万9000件 (2316万1000件)

・個人年金保険…32万9000件 (32万6000件)

・個人保険+個人年金保険…2323万8000件 (2348万8000件)

 うちがん保険…1453万8000件 (1486万4000件)

 うち医療保険…559万1000件 (571万2000件)

〇新契約
・個人保険…40万6000件 前年同期比98.4%

 うちがん保険…28万8000件 前年同期比108.5%

 うち医療保険…7万7000件 前年同期比78.9%

〇年換算保険料
1)保有契約 ( )内は前年度実績

・個人保険…1兆2266億円 (1兆2549億円)

・個人年金保険…964億円 (919億円)

・個人保険+個人年金保険…1兆3230億円 (1兆3469億円)

 うち医療保障・生前給付保障等…9981億円 (1兆189億円)

2)新契約
・個人保険…280億円 前年同期比116.4%

・個人保険+個人年金保険…280億円 前年同期比116.4%

 うち医療保障・生前給付保障等…251億円 前年同期比114%

〇経常利益、基礎利益
・経常利益…2219億円 前年同期比120%

・基礎利益…2281億円 前年同期比126.2%

〇三利源 ( )内は前年度実績
・危険差益…1038億円 (897億円)

・費差損益…441億円 (378億円)

・利差損益…801億円 (531億円)

〇ソルベンシー・マージン比率 ( )内は前年度数値
・ソルベンシー・マージン比率…1063.7% (924.3%)

以上です。

↑小寒に開花した水仙。

ソニー生命の第2四半期業績。

11月16日、ソニー生命保険はHPにて、第2四半期業績を発表*しました。

*詳しくはこちらをどうぞ。
11月16日・ニュースリリース 2023年度第2四半期(上半期)業績のご報告(PDF)

【管理人の感想】
1.保有契約は堅調に増加

個人保険の保有契約件数・契約高・年換算保険料は、前年同期末比で97.9%、103.1%、93.6%と件数と年換算保険料が減少する一方で、契約高は増加していました。

個人年金保険の保有契約件数・契約高・年換算保険料は、前年同期末比で135.7%、139%、139.3%といずれも二桁の増加でした。

また、医療保障・生前給付保障等の保有契約年換算保険料は、前年同期末比で100.1%と微増でした。

2.新契約は個人年金保険が好調を維持
個人保険の新契約件数・契約高・年換算保険料は、前年同期比で82.4%、134.1%、93.6%とこちらも件数と年換算保険料が減少したものの、契約高が増加していました。

個人年金保険の新契約件数・契約高・年換算保険料は、前年同期比で153.1%、156%、194.1%といずれも二桁の増加でした。

また、医療保障・生前給付保障等の新契約年換算保険料は、前年同期比で73.3%と大きく減少していました。

今季も個人年金保険の新契約が好調だったことが窺えます。

【主要業績の内容】
以下、ソニー生命の主要業績の内容です(上記ニュースリリースより抜粋・転載)。

〇保有契約
1)件数

・個人保険…767万6000件 前年同期末比97.9%

・個人年金保険…130万4000件 前年同期末比135.7%

・個人保険+個人年金保険…898万件 前年同期末比102.1%

2)契約高
・個人保険…55兆5184億円 前年同期末比103.1%

・個人年金保険…8兆3634億円 前年同期末比139%

・個人保険+個人年金保険…63兆8818億円 前年同期末比106.7%

・団体保険…1兆3526億円 前年同期末比91.8%

・団体年金保険…40億円 前年同期末比82.9%

〇新契約
1)件数

・個人保険…15万件 前年同期比82.4%

・個人年金保険…18万6000件 前年同期比153.1%

・個人保険+個人年金保険…33万6000件 前年同期比110.7%

2)契約高
・個人保険…3兆4149億円 前年同期比134.1%

・個人年金保険…1兆3220億円 前年同期比156%

・個人保険+個人年金保険…4兆7369億円 前年同期比110.7%

・団体保険…25億円 前年同期比84.6%

〇年換算保険料
1)保有契約

・個人保険…9208億円 前年同期末比100%

・個人年金保険…2403億円 前年同期末比139.3%

・個人保険+個人年金保険…1兆1611億円 前年同期末比106.2%

 うち医療保障・生前給付保障等…2159億円 前年同期末比98.7%

2)新契約
・個人保険…341億円 前年同期比93.6%

・個人年金保険…373億円 前年同期比194.1%

・個人保険+個人年金保険…715億円 前年同期比128.3%

 うち医療保障・生前給付保障等…45億円 前年同期比73.3%

〇保険料等収入、保険金等支払金、経常利益、中間純利益
・保険料等収入…7844億円 前年同期比112%

・保険金等支払金…4524億円 前年同期比106.2%

・経常利益…162億円 前年同期比36.1%

・中間純利益…99億円 前年同期比19.7%

〇基礎利益、ソルベンシー・マージン比率 ( )内は前年度数値
・基礎利益…846億円 前年同期比208%

・ソルベンシー・マージン比率…1777.7% (1952.2%)

以上です。

↑百日草にやってきたナミアゲハ夏型の♀(昨年8月撮影)。

生保協会発表:令和6年能登半島地震による免責条項等の不適用を決定。

1月4日、生命保険協会はHPにて、令和6年能登半島地震による免責条項等の不適用を発表*しました。

*詳しくはこちらをどうぞ。
1/4・ニュースリリース 令和6年能登半島地震による免責条項等の不適用について(PDF)

この決定により、災害死亡保険金といった災害関係の保険金や、災害入院給付金といった災害関係の給付金は全額が支払われます。

【公式コメントの内容】
以下、生保協会の公式コメントの内容です(上記ニュースリリースより転載)。

【令和6年能登半島地震による免責条項の不適用について】

 このたびの令和6年能登半島地震により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

 生命保険協会は、すべての生命保険会社において、今回の災害で被災されたお客さまのご契約に地震による免責条項等を適用せず、災害関係保険金・給付金の全額をお支払いすることを決定したことを確認しましたのでお知らせします。

(※)災害関係特約が約款において地震等による災害関係保険金・給付金を削減したり支払わない場合がある旨を規定するのが一般的であるところ、今回はこれを適用しないことをすべての生命保険会社から確認しております

 なお、実際に支払われる保険金・給付金の金額やお手続きなどの詳細につきましては、ご契約の生命保険会社にお問い合わせ下さい。災害救助法が適用された地域等において被災され、行方不明もしくはお亡くなりになったお客さまについて、家屋等の流失・焼失等により生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金の請求を行うことが困難な場合等には、生命保険契約照会制度をご利用いただけます。

〇 災害時における生命保険契約照会制度(https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/missing/

以上です。

↑食樹のひとつである、アラカシに留まり日向ぼっこ中のムラサキシジミ♀(昨年12月撮影)。

内閣府発表:令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用を決定。

1月1日、16:00過ぎに発生した令和6年能登半島地震により、大きな被害が出ていますね。被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げます。

同日22:00付で内閣府はHPにて、新潟県、富山県、石川県、福井県の4県47市町村(35市、11町、1村)に対し、災害救助法の適用を決定したことを発表*しました。

*詳しくはこちらをどうぞ。
令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について【第2報】(PDF)

これに伴い、生命保険協会は2日付で、災害救助法が適用された地域の被災契約者の契約に対し、以下の特別措置の実施を発表しました。

1.保険料払込猶予期間の延長
お申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6か月延長します。

2.保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速なお支払い
お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速な取扱いをします。

また、本日より「契約照会制度」による契約の有無の問い合わせ照会に対応しています。

↑百日草にやってきたキアゲハ夏型の♀(昨年8月撮影)。

がん保険は「入院給付」から「治療給付」へ。

11月11日の日本経済新聞朝刊に、生保各社が取り扱っているがん保険に関する記事がありました。

記事によりますと、

< がんは日本人の2人に1人がかかると言われる。深刻な病気であることに変わりないが、検査・治療技術の進展で「治る病気」になりつつある。一方で治療が長期化すれば費用が高額になることも珍しくない。備えのひとつががん保険。最近は治療のたびに小刻みに給付金が出る商品が増えている。

 がん保険は大きく2つのタイプに分けられる。1つ目ががんと診断されると100万円などのまとまった金額を給付する「診断一時金型」。使い道は自由で、生活費や通院時の交通費、保障対象でない治療を受ける費用などにも充てられる。

 もう一つが「治療給付型」で所定の治療を受けたときに給付がある。ここ数年で増えたのがこのタイプだ。所定の治療は手術、放射線、抗がん剤の「三大治療」が一般的。保障対象となる治療を1回でも受けると1ヵ月単位で10万円といった金額給付がある。>

とのことです。

【管理人の感想】
治療給付型のがん保険が登場したのは今から10年ほど前です。日本の保険市場に参入して50年を迎えた某外資系生保が、三大治療を受けたら年額給付で、治療給付金を支払うという保障をメインにした保険商品が最初でした。

それまでは、がんと診断されたら支払われる「診断給付金」に、手術、入院、通院治療を保障する主契約に、先進医療特約を付加する―といった、入院保障中心の保険でした。

しかし、そうしたがん保険の保障内容と、がん治療、特にがん化学療法のステージの変化に伴う乖離が生じてしまい、入院保障中心では経済的負担を十分に賄えないケースも少なくありませんでした※。

※東北大学医療管理学教授の濃沼信夫氏らが、がん化学療法とその経済的負担について、2004年10月~2007年9月までの3年間に行った多施設調査において、

「民間保険があてにできないケースが多いことが分かった。入院から外来に治療の場がシフトしてきている現状に合わせて、民間保険のあり方も検討すべきだ」

と指摘しており、第三分野全面解禁に伴い、生保各社ががん保険を取り扱う状況になってから数年後には、入院保障中心のがん保険や医療保険では十分ではなくなっていたことが窺えます。

治療給付型のがん保険が増えてきた理由のひとつには、がん化学療法のステージが入院から通院へとシフトしてきたことがあるのです。

【記事の内容】
以下、日本経済新聞の記事の内容です。

-日本経済新聞 2023年11月11日朝刊-

【がん保険、長期の通院重視】

 がんは日本人の2人に1人がかかると言われる。深刻な病気であることに変わりないが、検査・治療技術の進展で「治る病気」になりつつある。一方で治療が長期化すれば費用が高額になることも珍しくない。備えのひとつががん保険。最近は治療のたびに小刻みに給付金が出る商品が増えている。

 がん保険は大きく2つのタイプに分けられる。1つ目ががんと診断されると100万円などのまとまった金額を給付する「診断一時金型」。使い道は自由で、生活費や通院時の交通費、保障対象でない治療を受ける費用などにも充てられる。

 もう一つが「治療給付型」で所定の治療を受けたときに給付がある。ここ数年で増えたのがこのタイプだ。所定の治療は手術、放射線、抗がん剤の「三大治療」が一般的。保障対象となる治療を1回でも受けると1ヵ月単位で10万円といった金額給付がある。

 給付が1ヵ月単位となっている一因は、公的医療保険の高額療養費制度と呼ばれる仕組みにある。一般的な所得水準の人は通常の治療を受けた場合、1ヵ月の医療費の自己負担額は9万円ほどが上限となる。多くの商品は治療した月に出る給付金の額を5万~30万円程度から選ぶが、10万円が多い。がん保険で毎月の医療費を賄えれば家計への影響は抑えられる。

 治療給付型が増えた背景にあるのががん治療の変化だ。以前は入院しての治療が主体だったが、今では入院日数は短く、通院治療も多い。がんと診断された人の生存率が上昇する半面、再発を防ぐための治療や定期検査などが長期になることも珍しくない。「治療給付型は一時金型より保険料が安く、効率的にがんに備えられる」とファイナンシャルプランナー(FP)の黒田尚子氏は話す。

 実際に商品を選ぶ際には保障範囲の違いなどを確認したい。基本の契約は公的医療保険の対象の手術、放射線、抗がん剤の3大治療だが、最近ではさらに幅広い治療に対応する商品が増えている。

 SOMPOひまわり生命保険の「健康をサポートするがん保険 勇気のお守り」は3大治療のほかに、自由診療の抗がん剤とホルモン剤治療も給付対象とする。がんの治療では海外で実績があるものの国内では未承認の薬を使うケースが、他の病気に比べて多いとされる。こうした薬を使う場合、公的医療保険が使えないため治療費が高額になりがちだが、主契約で保障対象になる。

 チューリッヒ生命保険の「終身がん保険プレミアムZ」は主契約で、自由診療の抗がん剤もカバーする。ただし主契約の対象治療は抗がん剤のみで、手術や放射線などは特約で追加する。

 東京海上日動あんしん生命保険の「あんしんがん治療保険」も自由診療の保障を厚くできる。主契約は公的医療保険の範囲だが、月500円の「がん特定治療保障特約」に加入できる。この特約では対象病院で受ける未承認薬や国内での利用が制限されている適応外薬といった自由診療などの治療費を通算で1億円まで保障する。

 がんの新しい治療や薬剤は次々開発されている。がんの遺伝子を分析して治療薬を探す「遺伝子パネル検査」は典型例だ。アフラック生命保険の「『生きる』を創るがん保険 WINGS」は3大治療のほか公的医療保険の適用外の診療や最新治療の保障にも対応する。がんと診断される前の精密検査や外見をケアする特約も付けられる。

 がん保険の保険料は保障の手厚さや契約時の年齢に比例する。加入する際は家計の負担と保障内容のバランスを考えたい。例えばチューリッヒ生命で抗がん剤治療のみの契約なら月の保険料は40歳で1000円前後、50歳代で1200円台。一方で商品によっては自由診療や新しい治療に対する保障など様々な特約を付けると、40歳で月5000円を超えるケースもある。

 保険料を抑えるには給付額を下げるのも選択肢になる。FPの松浦建二氏は「加入する健康保険によっては医療費の自己負担の上限が低いことがある。その場合は10万円より減らしてもよい」という。

 多くの商品では抗がん剤などは通算で60ヵ月や120ヵ月といった給付限度が決まっている。FPの黒田氏は「上限が大きい方が安心できる」と話す。例えば乳がんでは抗がん剤や放射線のあとにホルモン剤治療もあり、期間が長くなることもあるためだ。

以上です。

↑昨年8月に撮影した、ホソミイトンボ夏型の♂

追加契約のがん保険、無事成立しました。

前回の続きです。

お客様のスケジュール変更に伴い、11月末予定だった契約手続きを今月初めに行いました。以下の手順で申し込み手続きを行い、雑談も含めて1時間ほどかかりました。

①保険会社所定の意向確認書でお客様の意向を最終確認し、記入していただく。

②契約概要・注意喚起情報(マーカーと付箋済み)を手交し、お客様に内容を確認していただく。

③ご契約のしおり・約款(マーカーと付箋済み)を手交し、管理人はもう1冊のご契約のしおり・約款を開いて、読み合わせ形式で重要事項を説明する。

④告知書に健康状態を記入していただく。

⑤申込書の記載事項(印字されている、住所・氏名・性別・生年月日・申込内容)に、誤りがないかを確認していただいたうえで署名をいただく。

⑥口座振替依頼書に記入・捺印していただく。

⑦意向確認書・告知書・申込書・口座振替依頼書のお客様控えを手交。

手続き終了後、速やかに保険会社に申込書類一式をレターパックで送付しました。やや時間がかかりましたが、18日付で保険契約が成立したことを確認し、お客様にその旨を連絡しました。

あとは、保障が開始されるのを待つだけです。

↑玄関脇の樹木に佇むアジアイトトンボ夏型の♂(8月撮影)。

まさかの基礎疾患発覚。プランを大幅修正。

数か月前の話ですが…前回の続きです。

5月末にお時間をいただくことができたので、お客様宅に訪問しました。

前回の話し合いで、

<①がん保険の保障は現行の契約を解約するのではなく、新たに通院治療を保障する主契約を別保険会社の商品で追加することも検討していいのではないか。

②終身医療保険は、「手術給付金の保障範囲の見直し」と「先進医療への対応」の2点で現行の契約を解約し、別保険会社への商品に乗り換えるというのは、年齢と払込期間の変化に伴う支払保険料の増加という負担を考慮すると、積極的に行うべきとは言えない。

③がん保険や医療保険の保障見直しよりも、ご自身の生活保障を今後の保障の中心に据えるということが重要なのではないか?そのためには就労不能状態を保障する生命保険商品を検討する必要がある。>

という結論に達したため、①と③を並行して話を進めることにしました。

①については、ひまわり生命とあんしん生命のがん保険(双方とも治療給付型)を比較提示して、パンフレットおよび設計書を用いて両社の保障の違いを説明しました。

③については、いわゆる「生活保障型」の収入保障保険を提示しました。提示したのは、あいおい生命とネオファースト生命の商品でそれぞれ設計書とパンフレットを用いて両社の違いを説明しました。

この時点で、お客様は③についてかなり強い関心を示されました。これは③で絞り込みかな?と思った矢先、お客様から「基礎疾患があっても加入できますか?」と思わぬ質問が出ました。

「基礎疾患と申しますと?」と質問すると、「実は( )でして。定期的に通院しています。」との返答をいただきました。

管理人は動揺を抑えつつ「( )って、確か、国指定の難病でしたよね?」と念のために確認すると、「そうです。手帳が発行されています(現物提示)。現在は生活に支障が出てない状態です」とのことでした。

この時点で③の加入は不可能がほぼ確定…念のために、保険会社の担当者に電話をかけて引き受けの目安を確認してもらうと、やはり「引受謝絶」でした。そこで率直に「③は残念ながら引受謝絶ですから、断念しましょう」と申し上げました。

この結果、お客様は①を実行することとなり、追加契約として選択したのはひまわり生命のがん保険でした。

以上です。

↑クヌギの樹液にやってきたノコギリクワガタ(6月撮影)。

遺族年金等(収入保障保険)の支払いを巡る裁定事案。

生命保険協会が取りまとめた、令和5年4~6月の裁定概要集(PDF)に、遺族年金等(収入保障保険)の支払いを巡る裁定事案がありました。

事案の概要と申立人の主張は以下の通りです。

<事案の概要>
 遺族年金等の支払いを求めて申立てのあったもの。

<申立人の主張>
 被保険者が多発転移性肝腫瘍により死亡したため、令和元年10月に契約した収入保障保険にもとづき、遺族年金等を請求したところ、告知義務違反を理由に契約が解除され遺族年金等が支払われなかった。しかし、以下の理由により、遺族年金等を支払ってほしい。

(1)被保険者は、募集人に対し、悪性黒色腫の手術後、定期的に再検査・精密検査をしていたこと、肝転移を疑う精密検査を受けていたことを伝え、告知の要否を相談したが、募集人から、「定期的に受けているなら可」と言われたことから、特段告知することなく契約が成立した。

(2)医療機関の回答書には、検査結果は良性血管腫であり、死亡原因との因果関係はないとされている。

この事案は既に裁定終了となっています。

「悪性黒色腫」とはメラニン色素をつくる「メラノサイト」が癌化して発生する悪性腫瘍です。皮膚がんの一種としても知られていますが、粘膜や眼部でも生じます。

粘膜に生じた悪性黒色腫は、皮膚に生じたものより予後が悪いそうです。

さて、被保険者は悪性黒色腫の手術後、定期的に再検査・精密検査を受けていたようですが、この時点で契約申し込み手続きをすること自体に??です。

と申しますのも、このようなケースでは、保険会社の引き受け査定が大変厳しい結果(引受謝絶の可能性がとても高い)になるからです。

<保険会社の主張>によると、医療機関への確認で、被保険者は告知日以前に「転移性肝腫瘍疑い」で紹介受診し、告知日3ヵ月以内に検査を勧められていたことが判明しています。

その後、悪性黒色腫による多発転移性肝腫瘍(悪性黒色腫が肝臓に転移しており、画像検査で腫瘤が多発していることが確認できる状態)で亡くなったのですから、保険会社が告知義務違反による契約解除としたのは妥当でしょう。

仮に正直に告知していたら、引受謝絶となっていたものと思われます。

【裁定事案の内容】

以下、裁定事案の内容です(令和5年4~6月裁定概要集・P40~41より転載)。

[事案2022-96]遺族年金等支払請求
・令和5年4月27日 裁定終了

<事案の概要>
 遺族年金等の支払いを求めて申立てのあったもの。

<申立人の主張>
 被保険者が多発転移性肝腫瘍により死亡したため、令和元年10月に契約した収入保障保険にもとづき、遺族年金等を請求したところ、告知義務違反を理由に契約が解除され遺族年金等が支払われなかった。しかし、以下の理由により、遺族年金等を支払ってほしい。

(1)被保険者は、募集人に対し、悪性黒色腫の手術後、定期的に再検査・精密検査をしていたこと、肝転移を疑う精密検査を受けていたことを伝え、告知の要否を相談したが、募集人から、「定期的に受けているなら可」と言われたことから、特段告知することなく契約が成立した。

(2)医療機関の回答書には、検査結果は良性血管腫であり、死亡原因との因果関係はないとされている。

<保険会社の主張>
 以下の理由により、申立人の請求に応じることはできない。

(1)医療機関への確認の結果、被保険者は、告知日以前に悪性黒色腫の「転移性肝腫瘍疑い」にて紹介受診され、告知日前3ヵ月以内に検査をすすめられていたことが判明しており、告知義務違反に該当する。

(2)被保険者の死因は、悪性黒色腫による多発転移性肝腫瘍であることから、不告知事項と因果関係がある。

(3)募集人は、被保険者から、悪性黒色腫にかかる検査受診について聞いていたものの、告知項目における「がんの疑いでの再検査・精密検査」の該当性の判断はできないとして、主治医への確認を案内した。

<裁定の概要>
1.裁定手続
 裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、告知時の状況と和解を相当とする事情の有無を確認するため、申立人および募集人に対して事情聴取を行った。

2.裁定結果
 上記手続きの結果、遺族年金等の支払いを認めることはできず、その他保険会社に指摘すべき特段の個別事情も見出せないことから、和解による解決の見込みがないと判断して、手続を終了した。

以上です。

↑春の夕日を浴びるシオヤトンボ・♀(4月撮影)。

金融庁が外貨建保険にメス?販売体制を問題視?-日経報道。

9月29日の日本経済新聞・朝刊に外貨建保険に関する記事がありました。

記事によりますと、

< 金融庁は銀行や証券会社の外貨建一時払い保険の販売について実態調査に乗り出す。他の金融商品との比較説明などが不十分で、売れば売るほど営業担当者の人事評価や給与が高くなる体系にも問題があるとみている。調査で具体的な問題が見つかれば、金融機関側に販売や評価体系の見直しを促す。

 調査は銀行・証券会社と生命保険会社の双方を対象とし、時期を分けて行う。2023年末ごろまでは、販売動向などをリスクベースで選定した銀行・証券会社数十社程度に対し、アンケート調査や対話によるヒアリングを重点的に実施する。年明け以降をめどに、生保各社の取り組みの状況を確認する。金融庁は生保各社に契約件数や中途解約率などデータの提供を依頼している。>

とのことです。

【管理人の感想】
これは管理人個人の考えですが、そもそも外貨建保険や変額保険を資産形成手段として扱うことに無理があります。保険は保障を確保する契約です。

資産形成を目的とするなら、それこそ証券会社(オンラインを含む)で金融商品(積み立てNISA、株式投資信託等)を購入したり、株式投資をしたりすればいいのです。

さて、記事冒頭なようなことを、金融庁は業界団体との意見交換会で主な論点として提起したのでしょうか?

令和5年度(令和5年4月以降)における業界団体との意見交換会で、金融庁が提起した主な論点を取りまとめたPDF資料を読む限り、そのような事実は確認できませんでした。

・主要行等(令和5年4月11日)

・全国地方銀行協会(令和5年4月12日)/第二地方銀行協会(令和5年4月13日)

・日本証券業協会(令和5年4月18日)

・生命保険協会(令和5年6月9日)

・主要行等(令和5年7月25日)

・全国地方銀行協会(令和5年7月12日)/第二地方銀行協会(令和5年7月13日)

・生命保険協会(令和5年7月21日)

・日本証券業協会(令和5年7月18日)

では、いったい何を根拠に記事を書いたのでしょうか?考えられるのは

①今年6月に金融庁がHPで公表した、「リスク性金融商品の販売会社による 顧客本位の業務運営のモニタリング結果について」(全体版)のP17にある、

<6.来事務年度の対話・モニタリングの主なポイント

金融庁は、以下の観点から、引き続き対話・モニタリングを実施していく。

〇リスク性金融商品の販売・管理態勢の強化
・ 仕組債や外貨建て一時払い保険を含むリスク性金融商品の販売に関し、特定の商品への販売偏重や苦情が寄せられていないか。また、顧客の真のニーズの把握や分かりやすい説明を含め、適切な販売・管理態勢が構築できているか

・仕組債を販売する場合は、仕組債関連ガイドラインへの対応にとどまらず、経営陣が責任を持って、顧客の最善の利益を踏まえた商品性の見直しや販売可否を判断しているか>

②8月29日に公表した「2023事務年度金融行政方針」概要(PDF)にある、

<Ⅲ.金融システムの安定・信頼を確保する

〇顧客本位の業務運営の確保に向け、高リスクの金融商品の取扱いを含め、顧客の最善の利益に資する金融商品の組成・販売・管理等に関する態勢整備を促す。>

コラム(PDF)のP42~43にある

<コラム16:顧客本位の業務運営に関する販売会社の取組状況

 金融庁は、金融機関における顧客本位の業務運営を促進するため、2023年6月、「リスク性金融商品の販売会社による顧客本位の業務運営のモニタリング結果 」を公表した。本レポートでは、モニタリングで認められた販売会社の課題等を示しており、主なものを以下のとおり整理した。

(1)略

(2)リスク性金融商品の販売・管理態勢

①(略)

販売会社は、運用・保障・相続等の顧客ニーズを的確に把握し、外貨建一時払保険がそのニーズに最適な商品かを検証した上で、顧客に対して、商品の特徴やリスク特性等を丁寧に説明する必要がある。また、商品性を十分に理解できる顧客に対し、長期保有を前提に提案・販売する必要がある。しかしながら、多くの重点先で、目的別の販売において以下の課題が認められた。

販売目的  販売態勢面の課題
運用    リスク・リターン・コスト等に関し、他金融商品との比較説明を未実施

保障    目標到達型保険で、目標到達後に保険を解約させて保障期間を断絶

相続    非課税枠を大きく超える保険金等の額を契約時に設定

(3)従業員に対する適切な動機付け
 販売会社が顧客本位の業務運営を推進するためには、営業職員が「取組方針」に則した行動を促す業績評価となっているか、業績評価の改定によって営業現場の行動がどのように変化しているか等について、第1線はもとより、経営陣や第2線・第3線が継続的に検証する必要がある。

 しかし、多くの重点先で、「取組方針」で、収益に偏重しない業績評価体系とすることで顧客本位のコンサルティングを行う旨を掲げているにもかかわらず、販売手数料の高い外貨建一時払保険や仕組債の販売に係る個人評価のウェイトが高いため、営業現場がこれらの商品へ販売に傾注していた。

 また、販売会社が真の顧客ニーズに即した金融商品を提案するためには、営業職員に対して提案に必要な専門性を身に付けさせることができる研修や人事制度の整備が必要である。仮に、それができない場合には、営業職員の経験等を考慮し、金融商品を現状の職員の説明能力で販売できる範囲に限定する必要がある。

 しかし、多くの重点先で、研修が形式的にとどまっていたほか、一部の先で、取扱商品の多さから、営業職員が商品性を十分に理解していない懸念が窺われた。

 金融庁は、販売会社が、創意工夫を発揮し、それぞれのベストプラクティスを目指して、顧客本位の良質な金融商品・サービスの提供を競い合うことを期待している。今事務年度も、販売会社にこうした取組を促すとともに、顧客の最善の利益を追求する販売・管理態勢が構築できているか等について、モニタリングしていく。>

ではないかと推測しています。

【記事の内容】
以下、日経の記事の内容です。

-日本経済新聞 2023年9月28日朝刊-

【金融庁、外貨建保険にメス 販売体制を問題視】

 金融庁は銀行や証券会社の外貨建一時払い保険の販売について実態調査に乗り出す。他の金融商品との比較説明などが不十分で、売れば売るほど営業担当者の人事評価や給与が高くなる体系にも問題があるとみている。調査で具体的な問題が見つかれば、金融機関側に販売や評価体系の見直しを促す。

 調査は銀行・証券会社と生命保険会社の双方を対象とし、時期を分けて行う。2023年末ごろまでは、販売動向などをリスクベースで選定した銀行・証券会社数十社程度に対し、アンケート調査や対話によるヒアリングを重点的に実施する。年明け以降をめどに、生保各社の取り組みの状況を確認する。金融庁は生保各社に契約件数や中途解約率などデータの提供を依頼している。

 外貨建保険は顧客から預かった保険料を米ドル建てや豪ドルなどの外貨で運用する。海外の金利が日本より相対的に高ければ資産運用の効果も大きくなる。半面、為替変動でリターンが減ったり、円換算後に元本割れしたりするリスクをはらむ※。

<※管理人補足:外貨建保険は契約者が払い込んだ保険料(円)を外貨に換えて、死亡保障または死亡・高度障害保障を米ドルや豪ドルで確保します。積立利率や予定利率が高いと、解約返戻率も高くなります。

ただし、為替が円高に振れて、契約時のレートよりも円高になると円換算時の保障額や解約返戻金額が減少します。逆に契約時のレートよりも円安が進むと、円換算時の保障額や解約返戻金額が増加します。

なお、保険料を月払い等で支払う外貨建保険の場合、為替が円安に振れると支払保険料も増えて、負担が増します。10年または15年で保険料を払い終える外貨建保険を「学資目的」で契約していると、為替が円安に振れて保険料の負担が重くなり、保険料の払い込み終了前に解約してしまうケースもあります。

外貨建保険は「為替の影響」という不確実性を内包しているので、保障を確保する手段として必要なのかを慎重に判断してください。>

 外貨建一時払い保険は銀行窓口での販売は大半を占める。米欧の金利上昇を受けたニーズもあり、22年度の銀行窓口における販売額は前の年度比8割増の約3兆9000億円だった。23年度は円建の販売も伸びているが、5月末時点では外貨建も前年同期比プラスで推移している。

 販売額が増える一方、一時払い保険の預かり資産残高はここ数年横ばいで推移している。金融庁がアンケートを実施回答を得た先を集計したところ、主要行などで15兆~16兆円、地銀で11兆~13兆円となっている。販売増加額や解約率、保険全体の販売額に占める割合も金融機関によって大きく異なる。

 金融庁は販売・管理体制に課題が多いとみている。「運用目的で販売したが、他のリスク性金融商品とのリターン・コストなどの比較説明がなされていない」「保障目的で目標到達型の保険を販売したが、目標到達後に保険を解約させて保険期間を途絶えさせている」といったものだ。

 顧客より自らの収益を重視するような業績評価体系にも懸念を抱いている。保険販売に占める外貨建て一時払い保険の販売割合がほぼ10割の銀行では、外貨が円貨に比べ2.5~4倍の業績評価が設定されているケースがあった。適合性原則に照らして問題がある場合は改善を求める。

 銀行・証券会社と生保による販売後の顧客へのアフターフォローが十分かどうかもチェックする。一部の地銀からは「顧客の運用成果などの必要な情報を生保から受け取っておらず、サポートができない」といった声もある。時期を分けて調査することで双方の意見を精査する。

 政府が「貯蓄から投資」を掲げる中、外貨建て一時払い保険に限らず金融商品の適切な販売・管理体制の構築は重要な課題だ。商品を組成する側にも事前にどういった顧客を想定しているのかを定義し、販売を委託する責任がある。

 高リスクで複雑な仕組み債を巡っては千葉銀行など3社が業務改善命令を受けた。顧客の知識や投資目的などを把握せずに勧誘・販売するなど、投資家保護の体制に重大な欠陥が見つかった。

 今回の外貨建て一時払い保険の実態調査でも「契約者保護において重大な不備が見つかれば、行政処分を出す可能性はある」(金融庁幹部)。金融庁はリスク性金融商品の販売を含めたリテールビジネスへの経営陣の関与状況・姿勢についてモニタリングする方針だ。

 金融機関には今後、顧客の最善の利益を追求することが法律で義務づけられる見通しだ。なぜその金融商品が顧客にとって最適なのか、他商品との比較や顧客のニーズ・知識を踏まえた説明・販売後のフォローがより一層求められる。

以上です。

↑花から花へ移動するアオスジアゲハ(4月撮影)。

がん診断給付金の支払いを巡る裁定事案。

生命保険協会が取りまとめた、令和5年4~6月の裁定概要集(PDF)に、がん診断給付金の支払いを巡る裁定事案がありました。

裁定概要集によりますと、事案の概要と申立人の主張は以下の通りです。

<事案の概要>
 約款に定める支払事由に該当しないことを理由に、がん診断給付金が支払われなかったことを不服として、給付金の支払いを求めて申立てのあったもの。

<申立人の主張>
 卵巣漿液性境界悪性腫瘍に罹患し子宮全摘出および子宮付属器腫瘍摘出の手術を受けたため、平成27年9月に乗合代理店を通じて契約した医療保険にもとづき、がん診断給付金を請求したところ、約款に定める支払事由に該当しないことを理由に支払われなかった。しかし、以下等の理由により、がん診断給付金を支払ってほしい。

(1)他の保険会社に「卵巣漿液性境界悪性腫瘍」と診断名を伝え、がん保険に加入できるかを問い合わせた結果、がんの既往歴があるため加入できないと言われた。

(2)主治医からもがん患者と認められており、両方の卵巣および子宮を摘出し、間違いなくがんである旨の説明を受けた。

…この事案は裁定終了となっています。

申立人が罹患したのは、卵巣がんの大半を占める上皮性腫瘍の一種です。ではどうして支払対象外なのか?「卵巣境界悪性腫瘍―最近の考え方 京都大学医学部附属病院病理診断部 三上 芳喜」によりますと、

<境界悪性腫瘍とは臨床病理学的概念であり、予後の観点から良性と悪性の中間に位置づけられる腫瘍群である。…>

とありました。

<保険会社の主張>を読むと、以前このBlogで取り上げた類内膜境界悪性腫瘍のケースと同様、本疾患も約款が準拠するICD-10基本分類コードの、「女性生殖器の悪性新生物」「卵巣の悪性新生物」や「上皮内新生物」に該当しません。

これでは保険会社は給付金を支払うことはできません。

【裁定事案の内容】

以下、裁定事案の内容です(令和5年4~6月裁定概要集P34~35より転載)。

[事案2022-278]がん診断給付金支払請求
・令和5年6月12日 裁定終了

<事案の概要>
 約款に定める支払事由に該当しないことを理由に、がん診断給付金が支払われなかったことを不服として、給付金の支払いを求めて申立てのあったもの。

<申立人の主張>
 卵巣漿液性境界悪性腫瘍に罹患し子宮全摘出および子宮付属器腫瘍摘出の手術を受けたため、平成27年9月に乗合代理店を通じて契約した医療保険にもとづき、がん診断給付金を請求したところ、約款に定める支払事由に該当しないことを理由に支払われなかった。しかし、以下等の理由により、がん診断給付金を支払ってほしい。

(1)他の保険会社に「卵巣漿液性境界悪性腫瘍」と診断名を伝え、がん保険に加入できるかを問い合わせた結果、がんの既往歴があるため加入できないと言われた。

(2)主治医からもがん患者と認められており、両方の卵巣および子宮を摘出し、間違いなくがんである旨の説明を受けた。

<保険会社の主張>
 以下等の理由により、申立人の請求に応じることはできない。

(1)申立人の疾患は、約款に定める支払事由であるICD-10(2003年版)準拠の基本分類コードC51~58(女性生殖器の悪性新生物)におけるC56(卵巣の悪性新生物)もしくはD00~D09(上皮内新生物)に該当しない。

(2)申立人が受けた手術は、「卵巣がん・卵管癌・腹膜癌治療ガイドライン(2020年版)」における当該傷病の基本術式である。

<裁定の概要>
1.裁定手続
 裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、和解を相当とする事情の有無を確認するため、申立人に対して事情聴取を行った。

2.裁定結果
 上記手続の結果、がん診断給付金の支払は認められず、その他保険会社に指摘すべき特段の個別事情も見出せないことから、和解による解決の見込みがないと判断して、手続を終了した。

以上です。

↑越冬明けのクロコノマチョウ・秋型(4月撮影)。