がん治療の費用と保険での備え方。がん保険の保障内容に差。各社横並びは過去の話。

2月5日の日本経済新聞・朝刊に、がん治療の費用とがん保険での備え方に関する記事がありました。

記事によりますと、

< がんになると高額な治療費が必要になったり、働けなくなって収入が減ったりすることがある。こうした経済的なリスクに対応するには「まず国の公的保障や勤務先の制度が基本になる」とファイナンシャルプランナー(FP)の黒田ちはる氏は説明する。

代表が健康保険の高額療養費制度だ。1ヵ月の医療費を抑える公的な制度で、「がんになっても保険適用の標準治療を受ければ、一般的な所得水準の人は1ヵ月の自己負担を8万~9万円程度に抑えることができる」(黒田氏)。

治療費については部位や進行度合いなどによって変わるが、一般に年間100万円が目安とされる。高額療養費の自己負担の合計に入院時の差額ベッド代や食事代などを合わせるとほぼ同じ金額になる。加えて仕事に支障をきたしたときの備えも必要とされる。

会社員や公務員には勤め先の制度も加わる。人によっては傷病手当金を受け取ることができたり、健保組合などから付加給付があったりするので負担は小さくなる。こうした保障が自分はどれぐらいあるかを知った上で、不足分などを預貯金や民間の保険でカバーする。「預貯金の目安は扶養家族の数や住宅ローンの有無などで変わるが、生活費の3~6ヵ月分は準備したい」とFPの黒田尚子氏は話す。

自営業やフリーランスで働く人や専業主婦らはベースとなる保障が会社員などに比べると薄く、その分、預貯金や保険の必要性が高まる。また、「治療が長引くことが不安だったり、自由診療などの治療の選択肢を増やしておきたかったりするなら、保険で備えるのもよい」とFPの加藤梨里氏は言う。生命保険文化センターの調査では、がん保険や医療保険などのがん特約に加入する人は増えており、21年は世帯主で60.1%、配偶者で43.6%となっている。

がん保険の加入を考えるならトレンドを知っておきたい。「以前は手術とそれに伴う入院に備える入院給付金が主流だったが、通院へのシフトなど治療の変化を受けて変わってきている」(加藤氏)。現在は入院給付金と切り離し、がん診断時に一定額を給付する「一時金給付タイプ」と、治療のたびに給付金を出す「都度給付タイプ」に分けることができる。>

とのことです。

【管理人の感想】
がん保険の保障内容ですが、最初は診断給付金等はなく、がん死亡保障を中心とするものでした。診断給付金が保障として登場したのは1990年代に入ってからのことです。団塊の世代の方たちが加入しているのはこの頃のものです。

当時はまだ、上皮内新生物は保障の対象外で、悪性新生物のみを保障するものでした。上皮内新生物が保障されるようになったのは2000年末から2001年にかけて登場したがん保険からです。先進医療を保障するようになったのもこの頃からです。

その後、第三分野への国内生保の参入が全面解禁され、損保系生保を中心に「診断給付金の複数回払い」「上皮内新生物と悪性新生物の診断給付金額を同額」といった、対アフラックを意識した保険商品が次々に登場しました。

とはいえ、保障の仕組みは「診断給付金」を主契約に「入院」「手術」「退院後の通院」「先進医療」を特約として選択付加する、で大きな差はありませんでした。

しかし、外資系生保M社が治療給付型の終身がん保険を投入し、状況に変化が生じます。その後、ダイレクト販売を強みとする生保からも治療給付型の保険商品が投入され始め、損保系生保からも投入されました。

保障の内容も、自由診療を保障範囲に含めるものが出てきています。

がん治療の現状に沿った保障内容のものを…というのであれば、治療給付型を中心に比較検討したほうがよいでしょう。個人的には、経口投与の抗がん剤も抗ガン治療の保障に含まれるかどうかを比較の基準にすることを推奨します。

また、悪性新生物と診断された場合に、以後の保険料の払い込みが免除される特約が付加できるのかも確認しておくことを勧めます。

すでに加入していて保障内容が古くなっている場合は、新しい保険商品への切り替え(ただし、90日間の不担保期間があるので慎重に検討してください)や専用の特約を付加して(これはアフラック限定)保障内容を強化することを推奨します。

【記事の内容】
以下、日経の記事の内容です。

-日本経済新聞 2022年2月5日朝刊-

【がん費用、保険での備え方】
「同い年の友人が最近がんになり、他人事とは思えなくなった」と話すのは東京都に住む40代の男性会社員のAさん。がんになると治療に多くのお金がかかったり、仕事に影響したりすると聞き「がん保険に入っておいた方がいいだろうか」と心配する。

がんを患う人は増えている。厚生労働省の「患者調査」では悪性新生物(がん)の総患者数は201年に180万人近くに達し、3年前に比べて約1割増加した。がんは一般に年齢が上がると患者数が増えるので、増加の理由には高齢化があるとされる。

ただ近年は医療の進歩などで生存率が上がり、「がん=死」のイメージは以前より低下している。治療は入院から通院(外来)にシフトしており、入院患者数が減少する一方で、通院患者数は増加している。厚労省によれば仕事を持ちながらがんで通院する人も10年の32.5万人から19年には44.8万人と4割近く増えた。

がんになると高額な治療費が必要になったり、働けなくなって収入が減ったりすることがある。こうした経済的なリスクに対応するには「まず国の公的保障や勤務先の制度が基本になる」とファイナンシャルプランナー(FP)の黒田ちはる氏は説明する。

代表が健康保険の高額療養費制度だ。1ヵ月の医療費を抑える公的な制度で、「がんになっても保険適用の標準治療を受ければ、一般的な所得水準の人は1ヵ月の自己負担を8万~9万円程度に抑えることができる」(黒田氏)。

治療費については部位や進行度合いなどによって変わるが、一般に年間100万円が目安とされる。高額療養費の自己負担の合計に入院時の差額ベッド代や食事代などを合わせるとほぼ同じ金額になる。加えて仕事に支障をきたしたときの備えも必要とされる。

会社員や公務員には勤め先の制度も加わる。人によっては傷病手当金を受け取ることができたり、健保組合などから付加給付があったりするので負担は小さくなる。こうした保障が自分はどれぐらいあるかを知った上で、不足分などを預貯金や民間の保険でカバーする。「預貯金の目安は扶養家族の数や住宅ローンの有無などで変わるが、生活費の3~6ヵ月分は準備したい」とFPの黒田尚子氏は話す。

自営業やフリーランスで働く人や専業主婦らはベースとなる保障が会社員などに比べると薄く、その分、預貯金や保険の必要性が高まる。また、「治療が長引くことが不安だったり、自由診療などの治療の選択肢を増やしておきたかったりするなら、保険で備えるのもよい」とFPの加藤梨里氏は言う。生命保険文化センターの調査では、がん保険や医療保険などのがん特約に加入する人は増えており、21年は世帯主で60.1%、配偶者で43.6%となっている。

がん保険の加入を考えるならトレンドを知っておきたい。「以前は手術とそれに伴う入院に備える入院給付金が主流だったが、通院へのシフトなど治療の変化を受けて変わってきている」(加藤氏)。現在は入院給付金と切り離し、がん診断時に一定額を給付する「一時金給付タイプ」と、治療のたびに給付金を出す「都度給付タイプ」に分けることができる。

一時給付は主契約が「がん診断給付金」などで、がんが見つかった時にまとまった金額を支払う。その後も定期的に給付金が出る商品も多い。給付金の額は100万円などと大きいので、治療費だけでなく生活費などに充てることもできそうだ。ただし、月々の保険料は高めになる。

FWD生命保険の「FWDがんベスト・ゴールド」は、初めてがんと診断されたときに最大300万円のがん診断給付金が出る。以後も条件を満たせば年1回、何度でも支給する。取り扱いが多い給付金100万円のプランの保険料(終身払い)は、40歳男性が月4218円、50歳男性は同6835円となっている。

一方の都度給付は放射線や抗がん剤などの治療給付金が主契約で、該当する治療を受けた月などに5万~10万円程度を支給する商品が多い。給付は小刻みで金額も比較的小さいので、月々の保険料は低くなる。ただ、所定の治療を受けないと給付金は出ない。

チューリッヒ生命保険の「終身がん保険プレミアムZ」は、月10万~30万円の「抗がん剤治療給付金」と国内未承認の抗がん剤治療も保障する「自由診療抗がん剤治療給付金」の2本立て。抗がん剤治療10万円とその2倍の自由診療抗がん剤治療のコースの保険料(終身払い)は、50歳男性で月1240円となる。

一時給付と都度給付のどちらかを選ぶかはその人の状況などで変わる。自営業などの公的な保障が薄い人なら、まとまった金額が出る一時金給付のほうが安心感を得られるかもしれない。金額が大きく使い勝手もよいが、頻繁に出るわけではないので計画的に使える人が望ましい。会社員で勤務先の保障も厚ければ、都度給付で通院治療に備えるとよいとの見方もある。高額療養費の自己負担額などを踏まえ、比較的少ない保険料で合理的に備えることができる。

「がん保険を考える際は、健康に対する向き合い方も重要になる」(黒田尚子氏)。生活習慣が影響するとされるがんは、規則正しい生活や運動で罹患(りかん)するリスクが低下するといわれる。定期的に検診を受け予防にも努めれば、がん保険の必要性や選び方も変わる可能性がある。

以上です。

↑2月に撮影したツチイナゴ。

生保各社、MVAを利用した外貨建保険のタイムラグマージンを見直しへ。

2月1日付の日本経済新聞・朝刊に、MVAを利用した外貨建保険についての記事がありました。

記事によりますと、

< 生命保険各社が外貨建保険の解約時に発生する手数料を見直す。業界トップの三井住友海上プライマリー生命保険が4月の契約分から廃止し、日本生命保険などは料率を下げる。金利の変動リスクに備える保険会社が設定してきたが、契約者に負担を求める不透明さを金融庁が問題視していた。苦情が目立つ外貨建保険の販売を適正化する動きが広がってきた。>

【管理人の感想】
今回の日経を記事を読んだだけでは、金融庁がMVAを利用した外貨建保険のタイムラグマージンを問題視していたという誤った情報を受け取ってしまいます。

しかし、事実は全く異なります。今回生保各社がタイムラグマージンの見直しを行う主な理由は、昨年8月27日付で適用された「保険会社向けの総合的な監督指針」の改正によるものです。

改正は以下の(新設)の2か所です。

〇Ⅱ-4-2-2 保険契約の募集上の留意点
(2)法第294条、第300条の2関係(情報提供義務)

③準金融商品取引法第37条の3関係

イ.契約締結前交付書面に関し、「契約概要」と「注意喚起情報」について、書面を作成し、交付しているか。

なお、契約締結前交付書面の主な項目は以下のとおりとする。

(MVA(Market Value Adjustment)(注)を利用した商品)
l.市場金利に応じた運用資産の書かう変動を解約返戻金に反映させる保険であることの説明。

m.保険契約の締結から一定の期間内に解約された場合、解約返戻金が市場金利に応じて計算されるため、損失が生じることとなる恐れがあること。

n.解約返戻金額の計算基礎率を設定する時期と解約時期の間に生じる金利変動や、運用資産の売却にかかる取引費用等に備えるために係数を定める場合、その係数が及ぼす影響(解約時の保険料積立金に対して控除される割合の例示等)(新設)

o.諸費用に関する事項(運用期間中の費用等)

〇Ⅳ 保険商品審査上の留意点

Ⅳ-5-3 契約者価額
(1)解約返戻金については、支出した事業費及び投資上の損失、保険設計上の仕組み等に照らし、合理的かつ妥当に設定し、保険契約者にとって不当に不利益なものになっていないか。

(2)MVAを利用した商品について、解約返戻金額の計算基礎率を設定する時期と解約時期の間に生じる金利変動や、運用資産の売却に係る取引費用等に備えるために係数を定める場合、その係数については、解約に伴い発生する費用との整合性やリスク管理の高度化等に照らして、合理的かつ妥当な水準に設定し、保険契約者にとって不当に不利益になものとなっていないか。(新設)

今回、日経が報じているのは商品審査上の留意点の改正によるものです。

では、なぜ監督指針改正に至ったのか?日経が報じているような不透明さがあったのではないか?と思うかもしれませんが、それは違います。2021年9月10日の保険モニタリングレポート(PDF)において、次のようにその経過が記述されていました。

※P50より転載

< ⑦ 商品性(タイムラグマージン)
外貨建保険において、市場金利に応じた運用資産の価格変動を解約返戻金額に反映する MVA を導入している商品が多く存在している。MVA の計算に当たっては、解約返戻金額の計算基礎を設定する時期と解約時期の間(最大2週間程度)に生じる金利変動等に備えるための係数(いわゆる「タイムラグマージン」)を設定して解約返戻金額を減じて計算していることが多く、その水準の合理性・妥当性と、顧客説明の充実について保険業界と対話を行った。

その結果、係数の水準については、リスク管理の高度化や解約に伴って見込まれる取引費用との整合性等に照らして、合理的かつ妥当な水準とする必要があるとの共通認識に至った。また、顧客説明については、募集資料において複雑な数式を用いて記載されていることから、解約返戻金額からの控除割合の例示を記載することが顧客にとって分かりやすいであろうという共通認識が得られた。

こうした対話を踏まえ、2021年8月に、顧客本位の業務運営の観点から、係数を設定する場合における保険商品審査上・募集上の留意点等を明示する監督指針の改正を行った。>

このことからみても、金融庁がタイムラグマージンについて不透明さが…などと問題視していなかったことが分かります。

また、これとは別に過去3回分の「保険商品審査事例集」にも、タイムラグマージンの見直しについての事例が登場していましたので取り上げます。

1.「令和2年2月 保険商品審査事例集」(PDF)P4~5
2.生命保険商品(算出方法書)
(1)監督指針Ⅳ-5-3(契約者価額)
<MVAにおける調整項の水準について>
MVA(市場価格調整)の適用にあたり、過去の指標金利の推移などを参考に解約時と資産売却時のズレ(タイムラグ)から発生する損失は限定的と判断し、タイムラグマージンを 0.00%と設定した。

(コメント)
一般的に、MVAの適用にあたり、解約時と保険会社の資産売却時とのタイムラグから発生する保険会社の損失をカバーするため、調整項(タイムラグマージン)を設定することが行われているが、その水準は、解約に伴う費用相当額として合理的かつ説明可能な範囲に設定する必要がある。本商品は、当該調整項の数値を必要以上に保守的に設定することは、中途解約をする契約者に過度の負担を強いることになることに留意し、過去の指標金利の推移を踏まえた上で、タイムラグマージンを 0.00%としたものであり、顧客本位の業務運営の観点から望ましいものと考えられる。

2.「令和2年6月 保険商品審査事例集」(PDF)P5~6
(2)指針Ⅳ-5-3(契約者価額)
<経済環境等の変化を踏まえたタイムラグマージンの適切な設定>
既存商品の支払事由等を変更する特約を創設するにあたり、タイムラグマージンの水準について、他の商品も含め直近開発商品の水準に改定すべく、可能な範囲で速やかに変更認可申請することとなった。

(コメント)
一般的に、MVAの適用にあたり、タイムラグマージン(※)の設定が行われているが、その水準は、解約に伴う費用相当額として合理的かつ説明可能な範囲に設定する必要がある。このタイムラグマージンの数値を必要以上に保守的に設定することは、中途解約をする契約者に過度の負担を強いることになることから、商品創設時との経済環境等の相違を踏まえ、現行販売している商品についてもその水準を直近開発商品の水準に見直すことは、顧客本位の業務運営の観点から望ましいものと考えられる。

審査においては、現在の経済環境等を踏まえ、直近に開発した商品のタイムラグマージンの水準の妥当性についても確認した。

(※)統一的な定義はないが、一般的に、保険会社が解約に関する利率を設定する時期と保険契約者が解約を決断する時期とのタイムラグ、又は契約者の解約申出時と保険会社の運用資産売却時とのタイムラグから発生する保険会社の費用(損失)に備えるためのマージンとして説明されている。

3.「令和4年1月 保険商品審査事例集」(PDF)P1~2
1.生命保険商品(約款・事業方法書)
(1)法第5条第1項第3号イ(契約者等保護)、指針Ⅳ-5-3(2)(タイムラグマージン)
<タイムラグマージンの適切な設定、検証・評価による可変化の対応>
解約時等に市場価格調整(MVA)が適用される商品に関し、解約返戻金額の計算基礎を設定する時期と解約時期の間に生じる金利変動や、解約に伴う運用資産の売却に係る取引費用等に備えるための係数(以下「タイムラグマージン」という。)の水準適正化にあたり、その水準の適切性について検証・評価を行うとともに、タイムラグマージンの水準設定に関しては一定の範囲(幅)で定める値として基礎書類に規定することとした。

(コメント)
タイムラグマージンに関し、リスク管理の高度化や資本調達コスト・取引費用等の見直しは継続して取り組むべき課題であるとの認識から、当社はタイムラグマージンの水準の適切性について継続的な検証・評価を行うこととし、それが過分な状況にあると判断した場合には適切な水準まで速やかに引き下げることを想定して、タイムラグマージンについては一定の範囲で定める値として約款および算出方法書に記載することとした。(実際に使用する値は事前に金融庁に届け出る。)タイムラグマージンについて、金利変動、取引費用等のマーケット水準に比して過分な水準となっていないか、年度ごとに検証・評価を実施し、適時適切な水準に見直しを行っていくことは、タイムラグマージンの趣旨や顧客保護の観点から、適当な対応と考えられる。

解約時等に市場価格調整(MVA)が適用される商品に関し、解約返戻金額の計算基礎を設定する時期と解約時期の間に生じる金利変動や、解約に伴う運用資産の売却に係る取引費用等に備えるための係数(以下「タイムラグマージン」という。)の水準適正化にあたり、その水準の適切性について検証・評価を行うとともに、タイムラグマージンの水準設定に関しては一定の範囲(幅)で定める値として基礎書類に規定することとした。

あわせて、解約時の運用対象資産の時価に基づいた額で解約返戻金額を調整するといった市場価格調整の趣旨を踏まえれば、契約時にタイムラグマージンを固定(ロックイン)するのではなく、解約時点におけるタイムラグマージンを適用して解約返戻金を支払うことには一定の合理性があると考えられる。したがって、契約者への説明上、当社のタイムラグマージンが可変のものであることや、その考え方について説明するとともに、パンフレットや契約のしおり、保険設計書等において、解約返戻金額の例示は、顧客本位な分かりやすい情報提供を行う観点から、上記「一定の範囲(0.00%~0.10%)」の上限である 0.10%(顧客にとって最も不利なケース)を使ったものを表示することとした。また、直近の数値については当社ホームページで契約者に適時開示し、契約者が自ら解約返戻金額を試算するための情報を提供するなど、顧客本位の対応を行うこととしており、適当と考えられる。

以上です。

韮の花にやってきたホシホウジャク(昨年9月撮影)。