一部の早期乳がんの治療に「切らない治療」という選択肢が加わりました。

令和5(2023)年12月15日、国立がん研究センターはHPにて、一部の早期乳がんに対するラジオ波焼灼療法(RFA)の保険適用取得を発表*しました。

*詳しくはこちらをどうぞ。
12/15・国立がん研究センタープレスリリース早期乳がんに対するラジオ波焼灼療法による切らない治療が薬事承認・保険適用を取得 先進医療制度下で実施した医師主導特定臨床研究の成果を活用

ラジオ波焼灼療法(RFA)とは、腫瘍に高周波のラジオ波帯を通電し、電子の流れで生じるジュール熱により組織を焼灼する治療法です。2004年に肝がんへの同療法が保険適用となり、その後肺がんや小径腎がん、悪性骨腫瘍、骨盤内悪性腫瘍などに対する同療法が保険適用になっています(引用:日経メディカル「がんナビ」)。

早期乳がんに対するラジオ波焼灼療法の適用基準を検索したところ、日本乳癌学会がHP上で一般向けの指針を発表*していました。

*詳しくはこちらをどうぞ。
ラジオ波焼灼療法適正使用指針(一般向け)(PDF)

また、治療の実施医療機関も合わせて公表*されていました。

*詳しくはこちらをどうぞ。
日本乳癌学会 市民のみなさまに知ってほしい情報

2月19日時点での実施医療機関は以下の通りです。

  • 北海道大学病院(北海道)
  • 群馬県立がんセンター(群馬県)
  • 埼玉医科大学総合医療センター(埼玉県)
  • 東京歯科大学市川総合病院(千葉県)
  • 千葉県がんセンター(千葉県)
  • 国立がん研究センター東病院(千葉県)
  • 国立がん研究センター中央病院(東京都)
  • がん・感染症センター都立駒込病院(東京都)
  • 国立病院機構東京医療センター(東京都)
  • けいゆう病院(神奈川県)
  • 湘南鎌倉総合病院(神奈川県)
  • 岐阜大学医学部附属病院(岐阜県)
  • 大阪国際がんセンター(大阪府)
  • 岡山大学病院(岡山県)
  • 広島市立広島市民病院(広島県)
  • 国立病院機構 四国がんセンター(愛媛県)
  • 熊本大学病院(熊本県)

薬価が高い新薬の保険適用承認や新たな先進医療だけでなく、各癌学会が科学的根拠に基づいて推奨する最新の治療(標準治療)の進化・拡充にもっと注目する必要性を感じました。

↑よそ様のキバナコスモスにやってきたヒメアカタテハ(昨年9月撮影)。

入院給付金等の支払いを巡る裁定事案(始期前発病を理由に不支払)。

生命保険協会が取りまとめた令和5年7~9月の裁定概要集(PDF)に、入院給付金等の支払いを巡る裁定事案がありました。

事案の概要と申立人の主張は以下の通りです。

<事案の概要>
 責任開始期前発病を理由に給付金が支払われなったことを不服として、入院給付金および手術給付金の支払い等を求めて申立てのあったもの。

<申立人の主張>
 子宮筋腫の治療のため、令和3年9月に入院し腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術を受けたことから、令和2年12月に乗合代理店を通じて契約した終身医療保険にもとづき、入院給付金、入院一時金、手術給付金を請求したところ、責任開始期前発病を理由に不支払となった。しかし、以下の理由により、入院給付金、入院一時金、手術給付金を支払ってほしい。

(1)加入前に、募集人に健康診断結果(以下「健診結果」)を提出し、全ての病歴を伝えている。特に子宮筋腫については以前より指摘があり経過観察であったため、この健康状態で加入できる保険を提案してほしいと伝えていた。

(2)本手術は、本契約締結後にかかりつけ医ではない医師に受診した際、腹腔鏡下手術が可能なうちに行った方が良いと勧められて決めたものである。

(3)告知書入力時に、判断に悩む箇所があり募集人に質問したところ、「すべて『いいえ』で大丈夫です」と言われたためその通りに入力した。その結果、誤った告知書になった。

この事案は既に和解が成立しています。

管理人個人の見解ですが、当該募集人の医的情報の取扱いには??です。申立人から子宮筋腫について告げられたのであれば、生命保険会社の担当者に連絡して、告知項目に該当するか否かやどのように告知すればいいのかを確認しておくべきでした。

また、説明健診結果の写しを預かるのであれば、引き受けの可否や特別条件の有無等を、契約締結前に保険会社から回答してもらう「事前査定(仮査定)」を行うべきでした。

【事案の内容】

以下、裁定事案の内容です(令和7~9月裁定概要集・P35~36より転載)。

[事案2022-198]入院給付金等支払請求
・令和5年7月7日 和解成立

<事案の概要>
 責任開始期前発病を理由に給付金が支払われなったことを不服として、入院給付金および手術給付金の支払い等を求めて申立てのあったもの。

<申立人の主張>
 子宮筋腫の治療のため、令和3年9月に入院し腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術を受けたことから、令和2年12月に乗合代理店を通じて契約した終身医療保険にもとづき、入院給付金、入院一時金、手術給付金を請求したところ、責任開始期前発病を理由に不支払となった。しかし、以下の理由により、入院給付金、入院一時金、手術給付金を支払ってほしい。

(1)加入前に、募集人に健康診断結果(以下「健診結果」)を提出し、全ての病歴を伝えている。特に子宮筋腫については以前より指摘があり経過観察であったため、この健康状態で加入できる保険を提案してほしいと伝えていた。

(2)本手術は、本契約締結後にかかりつけ医ではない医師に受診した際、腹腔鏡下手術が可能なうちに行った方が良いと勧められて決めたものである。

(3)告知書入力時に、判断に悩む箇所があり募集人に質問したところ、「すべて『いいえ』で大丈夫です」と言われたためその通りに入力した。その結果、誤った告知書になった。

<保険会社の主張>
 以下の理由により、申立人の請求に応じることはできない。

(1)申立人から募集人に対して、子宮筋腫で経過観察中である旨を伝えられた事実はなく、システムの「機微情報(体況等)」欄にも記載がない。事実確認の結果、申立人が医療機関への受診状況を全て募集人に伝えたわけではなく、仮に募集人に告げられていたとしても、募集人には告知受領権がないので告知したことにはならない。

(2)本入院、本手術の対象である子宮筋腫は、責任開始日より前に存在していた。

(3)申立人は、子宮筋腫に関する指摘が記載された健診結果の写しを募集人に渡したが、これは単に保険提案の資料として預かったものであって、当社に送付されておらず、当社は子宮筋腫について一切認識していない。そもそも、この健診結果からは、告知時点においても子宮筋腫が存在し経過観察がなされていた事実を読み取ることはできない。

<裁定の概要>
1.裁定手続
 裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、契約申込当時の状況および和解を相当とする事情の有無を確認するため、申立人および募集人に対して事情聴取を行った。

2.裁定結果
 上記手続きの結果、申立人の子宮筋腫は責任開始期前に発病したものであることが認められるものの、以下の理由により、本件は和解により解決を図るのが相当であると判断し、和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したところ、同意が得られたので、手続を終了した。

(1)本件では、契約前に募集人が申立人の健診結果の写しを預かっていたが、この健診結果は商品選択のための資料としてのみ使用され、保険会社には健診結果の内容は伝えられていなかった。健診結果には、子宮筋腫に関する指摘が記載されており、申立人がそのような体況を前提に加入できる保険を探しているということは募集人も知っていたため、その意向に応えるためにも、健診結果の内容は保険会社と共有することが望ましかったと言える。

(2)募集人は、健診結果に記載された病歴を前提にしても保険に加入できるのかどうかに加えて、子宮筋腫について給付金が出るのかについても特に丁寧に説明するべきであったが、募集人の事情聴取によれば、子宮筋腫については責任開始期前発病となるので今後の治療について給付金を請求できない可能性があることを明確には説明しなかったとのことで、この点につき、募集人の説明は不十分であったと言わざるを得ない。

以上です。

↑百日草にやってきたナミアゲハ夏型の♂(昨年9月撮影)。

オリックス生命の第2四半期業績。

11月29日、オリックス生命保険はHPにて、2023年度第2四半期業績を発表*しました。

*詳しくはこちらをどうぞ。
11月29日・ニュースリリース 2023年度第2四半期(上半期)決算報告(PDF)

【管理人の感想】
1.保有契約は減少。

個人保険の保有契約件数・契約高・年換算保険料のうち、保有契約件数と契約高は前年同期末比で減少していました。

また、医療保障・生前給付保障等の保有契約年換算保険料は、前年同期末比で減少していました。

保有契約はちょっと苦しい状況ですね。

2.新契約高が増加。
個人保険の新契約件数・契約高・年換算保険料は、前年同期比で64.4%、102.4%、84.5%と新契約高が増加に転じていました。米ドル建終身保険の料率改定が功を奏したようです。

ただ、新契約件数と年換算保険料は二桁の落ち込みで、新契約件数は3割以上の減少でした。

また、医療保障・生前給付保障等の新契約年換算保険料は前年同期比で79%とこちらも二桁の落ち込みでした。医療保険やがん保険の新契約が苦しい状況であることが窺えます。

【主要業績の内容】
以下、オリックス生命の主要業績の内容です(上記ニュースリリースより抜粋・転載)。

〇保有契約 ( )内は前年度実績
1)件数

・個人保険…485万8000件 (490万7000件)

・個人年金保険…9万2000件 (9万6000件)

2)契約高
・個人保険…14兆1866億円 (14兆4547億円)

・個人年金保険…2514億円 (3025億円)

・団体保険…8007億円 (7458億円)

〇新契約
1)件数

・個人保険…9万8000件 前年同期比64.4%

2)契約高
・個人保険…4238億円 前年同期比102.4%

〇年換算保険料
1)保有契約 ( )内は前年度実績

・個人保険…3409億円 (3398億円)

・個人年金保険…401億円 (422億円)

・個人保険+個人年金保険…3810億円 (3820億円)

 うち医療保障・生前給付保障等…2155億円 (2175億円)

2)新契約
・個人保険…118億円 前年同期比84.5%

・個人保険+個人年金保険…118億円 前年同期比84.5%

 うち医療保障・生前給付保障等…66億円 前年同期比79%

〇保険料等収入、保険金等支払金、当期純利益 ( )内は前年度実績。▲はマイナス
・保険料等収入…2219億円 前年同期比100.7%

・保険金等支払金…1218億円 前年同期比87.3%

・当期純利益…24億円 (▲105億円)

〇基礎利益、ソルベンシー・マージン比率 ( )内は前年度実績および数値。▲はマイナス
・基礎利益…125億円 (▲94億円)

・ソルベンシー・マージン比率…984.5% (1007.8%)

以上です。

↑ベニシジミを捕食したシオカラトンボ♀(昨年8月撮影)。