入院給付金の支払いを巡る裁定事案。

生命保険協会が取りまとめた、令和3年4~6月の裁定概要集(PDF)に入院給付金の支払いを巡る裁定事案がありました。

裁定概要集によりますと、事案の概要と申立人の主張は以下の通りです。

<事案の概要>
告知義務違反により契約を解除され、入院給付金等が支払われなかったことを不服として、契約解除の取消しと入院給付金等の支払いを求めて申立てのあったもの。

<申立人の主張>
S状結腸癌で入院し、腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術を受けたため、令和2年4月に乗り合い代理店を通じて契約した医療終身保険にもとづき入院給付金等を請求したところ、告知義務違反を理由に契約を解除され、給付金が支払われなかった。しかし、告知義務違反の原因事実とされた下痢症の通院歴については、告知手続きの際、募集人に伝えていることから、契約解除を取り消して、給付金を支払ってほしい。

…この事案はすでに和解が成立しています。

申立人が告知書に記入しなかった事実(下痢症)は、給付金の支払い請求原因となったS状結腸癌との因果関係があると認められるため、契約解除にすることに問題はないと思います。

ただ、今回の事案は募集人の契約手続きがあまりに不適切であり、代理店の管理体制にも大きな問題がある事案です。募集人にも代理店にも厳しい処分があってしかるべきです。

【事案の内容】
以下、裁定事案の内容です(令和3年4~6月裁定概要集・P34~35より転載)。

[事案2020-227]入院給付金等支払請求
・令和3年6月18日 和解成立

<事案の概要>
告知義務違反により契約を解除され、入院給付金等が支払われなかったことを不服として、契約解除の取消しと入院給付金等の支払いを求めて申立てのあったもの。

<申立人の主張>
S状結腸癌で入院し、腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術を受けたため、令和2年4月に乗り合い代理店を通じて契約した医療終身保険にもとづき入院給付金等を請求したところ、告知義務違反を理由に契約を解除され、給付金が支払われなかった。しかし、告知義務違反の原因事実とされた下痢症の通院歴については、告知手続きの際、募集人に伝えていることから、契約解除を取り消して、給付金を支払ってほしい。

<保険会社の主張>
下痢症の通院歴が告知された事実はみとめられず、S状結腸癌を治療するための本件入院・手術と、責任開始日前に発生した不告知の疾病(下痢症)との間に因果関係があると認められることから、申立人の請求に応じることはできない。

<裁定の概要>
1.裁定手続
裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理のほか、申込手続時の事情を把握するため、申立人及び申立人の子ならびに募集人に対して事情聴取を行った。また、医学的判断の参考とするため、独自に第三者の意見を求めた。

2.裁定結果
上記手続きにより、申立人が下痢症の通院歴を募集人に伝えた事実は認められないが、以下の理由により、本件は和解により解決を図るのが相当であると判断し、和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したところ、同意が得られたので、手続きを終了した。

(1)募集人には、①告知・意向確認・申込の一連の手続きを、申立人と面談することなく単独で行ったこと、②告知書面に架空の血糖値を入力したこと、③申立人名の署名をしたことなどの不適切な行為が認められる。

(2)募集人は、高齢者募集ルールについてあらかじめ保険会社に問い合わせしたところ、「代理店さんに任せます。」と言われ、所属代理店では独自の高齢者募集ルールを作成していなかったことから、高齢者募集ルールの適用の要否を検討しなかった。

以上です。

↑6月に撮影したヒカゲチョウ。

ソニー生命の第1四半期業績。

8月16日、ソニー生命保険はHPにて、2021年度第1四半期業績発表*しました。

*詳しくはこちらをどうぞ。

8/16・ニュースリリース 2021年度第1四半期業績のご報告(PDF)

【管理人の感想】
1.保有契約は今期も堅調に増加

個人保険の保有契約件数・契約高・年換算保険料は、前年同期末比101.8%、104.2%、102.9%といずれも増加していました。

また、個人年金保険の保有契約件数・契約高・年換算保険料は、前年同期末比151.8%、154.4%、185.2%といずれも二桁増でした。

医療保障・生前給付保障等の保有契約年換算保険料は、前年同期末比104.4%とこちらも増加していました。

保有契約は今期も堅調に増加したことがうかがえます。

2.子会社を吸収合併した効果もあり、新契約は大幅増
個人保険の新契約件数・契約高・年換算保険料は、前年同期比216.8%、246.3%、258.8%といずれも倍増していました。

また、個人年金保険の新契約件数・契約高・年換算保険料は、前年同期比304.3%、298.3%、307.1%とこちらも大幅に増加していました。4月1日付で子会社ソニーライフ・ウィズ生命(旧ソニーライフ・エイゴン)を吸収合併したことによるものでしょう。

医療保障・生前給付保障等の新契約年換算保険料は、前年同期比222.4%とこちらも倍増していました。

新契約はまさに大幅増でした。

【主要業績の内容】
〇保有契約
1)件数

・個人保険…783万7000件 前年同期末比101.8%

・個人年金保険…70万7000件 前年同期末比151.8%

・個人保険+個人年金保険…854万5000件 前年同期末比104.7%

2)契約高
・個人保険…50兆6671億円 前年同期末比104.2%

・個人年金保険…4兆2678億円 前年同期末比154.4%

・個人保険+個人年金保険…54兆9350億円 前年同期末比106.9%

・団体保険…1兆6104億円 前年同期末比93.6%

・団体年金保険…60億円 前年同期末比85.1%

〇新契約
1)件数

・個人保険…11万9000件 前年同期比216.8%

・個人年金保険…4万9000件 前年同期比304.3%

・個人保険+個人年金保険…16万8000件 前年同期比236.7%

2)契約高
・個人保険…1兆3544億円 前年同期比246.3%

・個人年金保険…3288億円 前年同期比298.3%

・個人保険+個人年金保険…1兆6833億円 前年同期比255%

・団体保険…15億円 前年同期比134.3%

〇年換算保険料
1)保有契約

・個人保険…8731億円 前年同期末比102.9%

・個人年金保険…1333億円 前年同期末比185.2%

・個人保険+個人年金保険…1兆64億円 前年同期末比109.3%

うち医療保障・生前給付保障等…2102億円 前年同期末比104.4%

2)新契約
・個人保険…191億円 前年同期比258.8%

・個人年金保険…75億円 前年同期比307.1%

・個人保険+個人年金保険…267億円 前年同期比270.9%

うち医療保障・生前給付保障等…35億円 前年同期比222.4%

〇保険料等収入、保険金等支払金、経常利益、四半期純利益 ( )内は前年度実績。▲はマイナス
・保険料等収入…3627億円 前年同期比134.1%

・保険金等支払金…1561億円 前年同期比138.7%

・経常利益…▲83億円 (135億円)

・四半期純利益…▲225億円 (91億円)

〇基礎利益、ソルベンシー・マージン比率 ( )内は前年度数値
・基礎利益…340億円 前年同期比91.6%

・ソルベンシーマージン比率…2297.3% (2426.6%)

以上です。

↑6月に撮影したオオシオカラトンボ・♂

 

MVAを利用した外貨建て保険に対し、金融庁が募集上の留意点と保険商品審査上の留意点を改正。

8月27日、金融庁はHPにて、MVA(「市場価格調整」などと翻訳されています)を利用した、外貨建て保険商品の募集上の留意点と、保険商品審査上の留意点の改正を公表*しました。

*詳しくはこちらをどうぞ。

別紙2・「保険会社向けの総合的な監督指針 本編」一部改正(新旧対照表。PDF)

【管理人の感想】
1.改正の概要

改正の概要は以下の通りです(金融庁HPより転載)。

<1.保険契約の募集上の留意点

契約締結前交付書面の主な項目に、解約時の手数料が及ぼす影響(解約時の保険料積立金に対して控除される割合)を追加。

2.保険商品審査上の留意点等

解約時の手数料を定める場合、解約に伴い発生する費用との整合性やリスク管理の高度化等に照らして、合理的かつ妥当な水準に設定し、保険契約者にとって不当に不利益なものとなっていないかを確認する旨を明示。>

管理人を含む、外貨建て保険を募集できる営業職員・社員に直接影響するのは「保険契約の募集上の留意点」です。MVAは契約締結前交付書面や契約のしおり・約款に記載されていますが、理解することがとても困難です。

今回の改正で、保険会社は金融の専門用語と数式の塊という難解なMVAを、例示等を使って、契約者が理解できるように記載しなくてはなりません。

2.パブリックコメントから学ぶMVAの導入目的
今回の改正に対して、金融庁には複数のパブリックコメントが寄せられていました。

その中には、MVAが導入された目的に言及したものもあり、とても参考になりました。保険会社は代理店向けの資料や募集文書にこうしたことも明記してほしいものです。

【監督指針 本編(一部)の改正内容】
以下、保険会社向けの総合的な監督指針 本編(一部)の改正内容です(上記別紙2.より抜粋転載)。

Ⅱ-4-2-2 保険契約の募集上の留意点

(1)略

(2)法第294条、第300条の2関係(情報提供義務)
①~②(略)

③準金融商品取引法第37条の3関係
ア.(略)

イ.契約締結前交付書面に関し、「契約概要」と「注意喚起情報」について、書面を作成し、交付しているか。

なお、契約締結前交付書面の主な項目は以下のとおりとする。

(略)

(ア)~(外貨建て保険)(略)
(MVA(Market Value Adjustment)(注)を利用した商品)
l.市場金利に応じた運用資産の価格変動を解約返戻金額に反映させる保険であることの説明

m.保険契約の締結から一定の期間内に解約された場合、解約返戻金が市場金利に応じて計算されるため、損失が生ずることとなるおそれがあること

n.解約返戻金額の計算基礎を設定する時期と解約時期の間に生じる金利変動や、解約に伴う運用資産の売却にかかる取引費用等に備えるための係数を定める場合、その係数が及ぼす影響(解約時の保険料積立金に対して控除される割合の例示等)※新設

Ⅳ 保険商品審査上の留意点

Ⅳ-1 共通事項

Ⅳ-1-9 保険契約者等(顧客を含む。)への説明事項
低解約返戻金型商品、無選択型商品、MVA(本監督指針Ⅱ-4-2-2(2)③イ、(ア)の「MVA」を言う。以下同じ)を利用した商品および転換に類似する取扱い等については、商品内容などを保険契約者等に十分に説明する方策が講じられているか。

(削除)

Ⅳ-5 保険数理

Ⅳ-5-2 責任準備金

(1)・(2)(略)

(3)MVAの仕組みを持つ商品の責任準備金については、保険料積立金と解約返戻金とのいずれか大きい額を積み立てることとなっているか。

(2)MVAを利用した商品について、解約返戻金額の計算基礎を設定する時期と解約時期の間に生じる金利変動や、解約に伴う運用資産の売却にかかる取引費用等に備えるために係数を定める場合、その係数については、リスク管理の高度化や解約に伴って見込まれる取引費用との整合性等に照らして、合理的かつ妥当な水準に設定し、保険契約者にとって不当に不利益なものとなっていないか。※新設

以上です。

↑5月に撮影したミズイロオナガシジミ。

 

就労不能状態への備え。

8月21日の日本経済新聞朝刊に、就労不能状態への保険商品に関する記事がありました。

記事によりますと、

< 日常生活におけるリスクは様々だが、深刻な事態の一つが病気やけがで長く働けなくなったときだろう。治療などの費用がかかる一方で収入が減るため、公的な支援や民間の医療保険ではカバーしきれないことがある。万一に備え、働けない時に収入を補う保険への加入も選択肢となる。

働けなくなったときに収入減をカバーする保険の一つが「所得補償保険」だ。損害保険が販売しており、病気やけがで一定期間、働けなくなった場合に、月10万円といった保険金を受け取れる。

働けないときに保険金が出る商品には「就業不能保険」もある。生命保険会社が扱っており、働けないときに保険金が出るのは同じだ。しかし、所得補償保険とは保険金を受け取るための条件や期間が大きく異なる。>

とのことです。

【管理人の意見】
就業不能保険も所得補償保険も、リビングデス状態における収入の補填を目的としている保険商品です。

就業不能保険は生命保険会社が取り扱っている保険商品で、近年取り扱う保険会社の数が増えてきています。弊社ではあいおい生命やあんしん生命の保険商品を取り扱っています。

収入保障保険に就業不能保障を特則として付加する方法で取り扱っている保険会社もあります。弊社で扱っている保険会社ではソニー生命が該当します。

給付金の支払事由は各社統一ではなく、手元にある保険会社の商品を比較すると

<①身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級、2級または3級の障害に該当したこと。

②①で定める障害に対して、同法にもとづき、障害の級別が1球、2級または3級である身体障害者手帳の交付があったこと。>

<①病気やけがで、国民年金法にもとづき、障害等級1級の状態に該当していると認定されたとき。病気やけがで、約款所定の特定障害状態になったとき。

②病気やけがで、国民年金法にもとづき、障害等級2級の状態(精神障害等を除く)に該当していると認定されたとき。病気やけがで、約款所定の就労不能状態になったとき。>

の2つに分かれています。

所得補償保険は損害保険会社が取り扱っており、1970年代から登場しました。長期補償の商品や団体向けの商品もあり、その草分け的存在はキャピタル損害保険で、医師マーケット専用の商品も取り扱っています。

【記事の内容】
以下、日経の記事の内容です。

-2021年8月23日 日本経済新聞・朝刊-

【「働けない」に備え-給付条件や期間で見極め】

日常生活におけるリスクは様々だが、深刻な事態の一つが病気やけがで長く働けなくなったときだろう。治療などの費用がかかる一方で収入が減るため、公的な支援や民間の医療保険ではカバーしきれないことがある。万一に備え、働けない時に収入を補う保険への加入も選択肢となる。

働けなくなったときに収入減をカバーする保険の一つが「所得補償保険」だ。損害保険が販売しており、病気やけがで一定期間、働けなくなった場合に、月10万円といった保険金を受け取れる。

所得補償保険で保険金が出る条件は「医師が働けないと判断したとき」が基本だ。病気やケガでの入院や医師の指示による自宅療養をしている状態が該当する。「働けない」との診断があれば保険金を受け取れるが、仕事に復帰すれば給付が終了する。保険金が給付される期間は最大1~2年の商品が多い。

受け取れる保険金にも上限があり、大手損保では通常、会社員では直近の給与の40~50%、個人事業主は収入の70~85%までを目安に決めて契約する。会社員では期間が4日以上になると、おおむね給料の3分の2の水準の傷病手当金を最長1年6ヵ月の間、健康保険から受け取れる。こうした給付も前提にして上限が決められている。

保険金の給付が始まるのは働けなくなってから一定の「免責期間」を過ぎた後になる。免責期間は商品や契約により異なり、短い場合で4日、長いときは1年以上といった設定も可能だ。保険料は40歳男性が月10万円を最長1年受給する契約で約2000~2500円(損害保険ジャパンの場合)。年齢や職業、免責期間などの条件により大きく変わる。

働けないときに保険金が出る商品には「就業不能保険」もある。生命保険会社が扱っており、働けないときに保険金が出るのは同じだ。しかし、所得補償保険とは保険金を受け取るための条件や期間が大きく異なる。

保険金が出る条件は所得補償保険に比べて厳しく、「障害年金の障害等級で2級以上」などが条件になる。障害等級2級博多手の指がすべてないといった日常生活を送るのが極めて難しい状態だ。商品によっては公的介護保険の要介護状態などを基準にすることもある。うつ病など精神疾患も保障する商品も多いが、60日超の入院など極めて重い場合に限られる。

東京海上日動あんしん生命保険では障害等級2級などの障害を負ったときか公的介護保険の要介護2以上にあたる状態になったときに保険金が出る。さらにがんや脳卒中、慢性腎不全など5種類の病気で入院化在宅療養が60日を超えて続いた場合も対象だ。三井住友海上あいおい生命保険は公的介護保険の要介護1に相当する状態で保険金を受け取れる。従来はより手厚い介護が必要となる要介護2を基準にしていたが、今年7月から緩和した。

一方で保険金の給付期間は長いものが多く、契約時に設定した年齢まで受け取れる。60歳などに設定すれば、現役の期間にずっと生活の支えを得られる安心感がある。商品によっては仕事に復帰した後も保険金が受け取れる。所得補償保険に比べ、より深刻な事態への備えといえるだろう。

就業不能保険の保険料も年齢などの条件により幅がある。アクサダイレクト生命保険で40歳男性が65歳まで月10万円を受け取る場合は約3000円だ。働けない状態になった時から約1年半まで保険金が本来の半分になる代わりに保険料が安くなる契約もある。会社員や公務員は傷病手当金があるため、その分は保険金が少なくても構わないという需要に対応する。

ファイナンシャルプランナーの浅田里花さんは「就業不能保険などを検討する前に、まずは勤務先の健康保険や公的な障害年金などで働けなくなったときにいくらもらえるのかを確認しよう」と助言する。勤め先によっては社員が働けなくなった時に傷病手当金に給付を上乗せし、一定期間は収入の8割程度を確保できる制度がある。所得補償保険に科団体契約もある、勤め先を通じて加入できれば、60~70歳まで保険金を受け取れることがある。

一方で「住宅ローン返済や子供の教育費のため収入が減ると困る場合は、民間の保険で補うのが一案になる」(浅田氏)。特に自営業やフリーランスの人は働けなくなった時の公的な補償が薄い。保険金の支払い条件や受け取れる期間を確認したうえで検討したい。

以上です。

↑、6月に撮影したラミーカミキリ。

アフラックの第1四半期業績。

8月13日、アフラック生命保険はHPにて、第1四半期業績を発表*しました。

*詳しくはこちらをどうぞ。

  • 8/13・ニュースリリース 2021年度第1四半期報告(PDF)

    【管理人の感想】
    1.保有契約は減少止まらず

    2大看板商品のがん保険と医療保険の保有契約件数、保有契約年換算保険料はいずれも前年同期末比で減少していました。

    2.新契約は好転、医療保険は二桁増
    2大看板商品のがん保険と医療保険の新契約はそろって好転しました。

    がん保険の新契約件数は前年同期比100%。また医療保険の新契約件数は前年同期比170.5%とこちらは二桁の増加でした。

    2019年夏に発覚したかんぽ生命の大規模な不適切な募集行為と、その後のかんぽ生命の営業自粛に合わせるかのように、新契約は減少を続けました。そして、かんぽ生命の営業再開とともに新契約件数が好転…かんぽ生命が同社の新契約に、最も大きな影響力を持っている代理店であることが伺えます。

    【主要業績の内容】
    以下、アフラックの主要業績の内容です(上記ニュースリリースより抜粋・転載)。

    〇保有契約件数 (内は前年度実績)
    ・個人保険…2368万5000件 (2406万6000件)

    ・個人年金保険…32万6000件 (32万8000件)

    ・個人保険+個人年金保険…2401万1000件 (2439万4000件)

    うちがん保険…1524万4000件 (1548万9000件)

    うち医療保険…583万6000件 (589万9000件)

    〇新契約件数
    ・個人保険…20万2000件 前年同期比119.5%

    うちがん保険…11万4000件 前年同期比100%

    うち医療保険…7万4000件 前年同期比170.5%

    〇年換算保険料
    1)保有契約 ( )内は前年度実績

    ・個人保険…1兆2889億円 (1兆3139億円)

    ・個人年金保険…885億円 (871億円)

    ・個人保険+個人年金保険…1兆3775億円 (1兆4010億円)

    うち医療保障・生前給付保障等…1兆422億円 (1兆602億円)

    2)新契約
    ・個人保険…120億円 前年同期比128.6%

    ・個人保険+個人年金保険…120億円 前年同期比128.6%

    うち医療保障・生前給付保障等…108億円 前年同期比129.2%

    〇保険料等収入、保険金等支払金、四半期純利益
    ・保険料等収入…3321億円 前年同期比96.2%

    ・保険金等支払金…1992億円 前年同期比102.9%

    ・四半期純利益…657億円 前年同期比121.4%

    〇基礎利益、ソルベンシー・マージン比率 ( )内は前年度数値
    ・基礎利益…947億円 前年同期比114.2%

    ・ソルベンシー・マージン比率…940.6% (944.4%)

    以上です。

↑5月に撮影したモノサシトンボ・♂。