内閣府発表:令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用を決定。

1月1日、16:00過ぎに発生した令和6年能登半島地震により、大きな被害が出ていますね。被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げます。

同日22:00付で内閣府はHPにて、新潟県、富山県、石川県、福井県の4県47市町村(35市、11町、1村)に対し、災害救助法の適用を決定したことを発表*しました。

*詳しくはこちらをどうぞ。
令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について【第2報】(PDF)

これに伴い、生命保険協会は2日付で、災害救助法が適用された地域の被災契約者の契約に対し、以下の特別措置の実施を発表しました。

1.保険料払込猶予期間の延長
お申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6か月延長します。

2.保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速なお支払い
お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速な取扱いをします。

また、本日より「契約照会制度」による契約の有無の問い合わせ照会に対応しています。

↑百日草にやってきたキアゲハ夏型の♀(昨年8月撮影)。

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