前回の続きです。
3月6日、SOMPOひまわり生命の代理店システムにて、追加契約のがん保険の保障が開始されたとの通知がありました。こうした通知があるのはありがたいですね。
通知を確認したのが、群馬の本店で全体会議の直前だったため、お客様には本日、第1回目の保険料引き去りが来月から開始されることの通知も合わせて、電話連絡しました。

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前回の続きです。
3月6日、SOMPOひまわり生命の代理店システムにて、追加契約のがん保険の保障が開始されたとの通知がありました。こうした通知があるのはありがたいですね。
通知を確認したのが、群馬の本店で全体会議の直前だったため、お客様には本日、第1回目の保険料引き去りが来月から開始されることの通知も合わせて、電話連絡しました。
生命保険協会が取りまとめた、令和5年7~9月の裁定概要集に、入院給付金の支払いを巡る裁定事案がありました。
事案の概要と申立人の主張は以下の通りです。
<事案の概要>
告知義務違反により契約を解除され、入院給付金が支払われなかったことを不服として、入院給付金の支払いを求めて申立てのあったもの。
<申立人の主張>
糖尿病および高血圧症により令和4年1月から同年2月まで入院したため、令和3年11月に契約した組立型保険にもとづき、入院給付金を請求したところ、告知義務違反を理由に契約が解除され、給付金が支払われなかった。しかし、以下の理由により、入院給付金を支払ってほしい。
(1)契約以前に脂肪肝やアルコール性肝炎になったことはあるが、告知書の質問事項には当たらないと考えて告知しなかったため、本契約が解除されることはやむを得ない。
(2)主治医からは、血圧が200近くになっていて命にかかわると言われて入院しており、また、糖尿病については、病院へ確認した際の電話を募集人も聞いていたにもかかわらず、保険会社からHbA1c値を実際より少なく記載したのではないかなどと言われ、納得がいかない。
この事案は和解が成立しています。おそらく、高血圧症による入院期間の一部については、入院給付金の支払いがなされたものと思われます。
ちょっと嫌な見方ですが…申立人の申込は「逆選択(健康状態が良くない人が、積極的に保険契約を申し込むこと)」だと思ってしまいます。
<事案の内容>
以下、裁定事案の内容です(令和5年7~9月裁定概要集・P43~44より転載)。
[事案2022-330]入院給付金支払請求
・令和5年9月8日 和解成立
<事案の概要>
告知義務違反により契約を解除され、入院給付金が支払われなかったことを不服として、入院給付金の支払いを求めて申立てのあったもの。
<申立人の主張>
糖尿病および高血圧症により令和4年1月から同年2月まで入院したため、令和3年11月に契約した組立型保険にもとづき、入院給付金を請求したところ、告知義務違反を理由に契約が解除され、給付金が支払われなかった。しかし、以下の理由により、入院給付金を支払ってほしい。
(1)契約以前に脂肪肝やアルコール性肝炎になったことはあるが、告知書の質問事項には当たらないと考えて告知しなかったため、本契約が解除されることはやむを得ない。
(2)主治医からは、血圧が200近くになっていて命にかかわると言われて入院しており、また、糖尿病については、病院へ確認した際の電話を募集人も聞いていたにもかかわらず、保険会社からHbA1c値を実際より少なく記載したのではないかなどと言われ、納得がいかない。
<保険会社の主張>
以下等の理由により、申立人の請求に応じることはできない。
(1)申立人は、契約前に、アルコール性肝炎および脂肪肝を原因として受診・入院していた。また、令和3年7月に受けた糖尿病に関する検査の結果、HbA1c値が7.7%であったが、申立人は、告知事項について、アルコール性肝炎および脂肪肝の受診歴を告知せず、また、HbA1cの値を7.0%と回答しており、正しく回答していなかったことから、告知義務違反により本契約を解除した。
(2)本入院の糖尿病について、申立人の病状は日常生活に支障をきたすものではなく、重篤な合併症も発生していない。また、本入院は、教育入院に該当するものではなく、「自宅等での治療の困難なため」という要件を欠いており、約款上の「入院」には該当しない。
(3)本入院の高血圧症について、申立人は脳や心臓・腎臓等に重篤な合併症は発症しておらず、治療内容も、薬物治療と食事療養(カロリー制限)のみであり、通院で治療可能なものであり、同様に約款上の「入院」には該当しない。
<裁定の概要>
1.裁定手続
裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、契約時と入院時の状況と和解を相当とする事情の有無を確認するため、申立人に対して事情聴取を行った。また、独自に外部の専門医の意見を求め医学的判断の参考にした。
2.裁定結果
上記手続の結果、以下の理由により、和解により解決を図るのが相当であると判断し。和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したところ、同意が得られたので、手続を終了した。
(1)糖尿病については、入院して治療する必要性を認めることはできないが、高血圧症については、主治医が申立人に入院治療を指示した入院当日から、血圧が140程度に落ち着いた翌日の2日間は、入院して治療する必要性を否定できない。
(2)告知義務違反の対象となったアルコール性肝炎、脂肪肝、糖尿病に関する検査の結果(HbA1c7.7%)と高血圧症の間に、因果関係はない。
以上です。
令和5(2023)年12月15日、国立がん研究センターはHPにて、一部の早期乳がんに対するラジオ波焼灼療法(RFA)の保険適用取得を発表*しました。
*詳しくはこちらをどうぞ。
12/15・国立がん研究センタープレスリリース早期乳がんに対するラジオ波焼灼療法による切らない治療が薬事承認・保険適用を取得 先進医療制度下で実施した医師主導特定臨床研究の成果を活用
ラジオ波焼灼療法(RFA)とは、腫瘍に高周波のラジオ波帯を通電し、電子の流れで生じるジュール熱により組織を焼灼する治療法です。2004年に肝がんへの同療法が保険適用となり、その後肺がんや小径腎がん、悪性骨腫瘍、骨盤内悪性腫瘍などに対する同療法が保険適用になっています(引用:日経メディカル「がんナビ」)。
早期乳がんに対するラジオ波焼灼療法の適用基準を検索したところ、日本乳癌学会がHP上で一般向けの指針を発表*していました。
*詳しくはこちらをどうぞ。
ラジオ波焼灼療法適正使用指針(一般向け)(PDF)
また、治療の実施医療機関も合わせて公表*されていました。
*詳しくはこちらをどうぞ。
日本乳癌学会 市民のみなさまに知ってほしい情報
2月19日時点での実施医療機関は以下の通りです。
薬価が高い新薬の保険適用承認や新たな先進医療だけでなく、各癌学会が科学的根拠に基づいて推奨する最新の治療(標準治療)の進化・拡充にもっと注目する必要性を感じました。
生命保険協会が取りまとめた令和5年7~9月の裁定概要集(PDF)に、入院給付金等の支払いを巡る裁定事案がありました。
事案の概要と申立人の主張は以下の通りです。
<事案の概要>
責任開始期前発病を理由に給付金が支払われなったことを不服として、入院給付金および手術給付金の支払い等を求めて申立てのあったもの。
<申立人の主張>
子宮筋腫の治療のため、令和3年9月に入院し腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術を受けたことから、令和2年12月に乗合代理店を通じて契約した終身医療保険にもとづき、入院給付金、入院一時金、手術給付金を請求したところ、責任開始期前発病を理由に不支払となった。しかし、以下の理由により、入院給付金、入院一時金、手術給付金を支払ってほしい。
(1)加入前に、募集人に健康診断結果(以下「健診結果」)を提出し、全ての病歴を伝えている。特に子宮筋腫については以前より指摘があり経過観察であったため、この健康状態で加入できる保険を提案してほしいと伝えていた。
(2)本手術は、本契約締結後にかかりつけ医ではない医師に受診した際、腹腔鏡下手術が可能なうちに行った方が良いと勧められて決めたものである。
(3)告知書入力時に、判断に悩む箇所があり募集人に質問したところ、「すべて『いいえ』で大丈夫です」と言われたためその通りに入力した。その結果、誤った告知書になった。
この事案は既に和解が成立しています。
管理人個人の見解ですが、当該募集人の医的情報の取扱いには??です。申立人から子宮筋腫について告げられたのであれば、生命保険会社の担当者に連絡して、告知項目に該当するか否かやどのように告知すればいいのかを確認しておくべきでした。
また、説明健診結果の写しを預かるのであれば、引き受けの可否や特別条件の有無等を、契約締結前に保険会社から回答してもらう「事前査定(仮査定)」を行うべきでした。
【事案の内容】
以下、裁定事案の内容です(令和7~9月裁定概要集・P35~36より転載)。
[事案2022-198]入院給付金等支払請求
・令和5年7月7日 和解成立
<事案の概要>
責任開始期前発病を理由に給付金が支払われなったことを不服として、入院給付金および手術給付金の支払い等を求めて申立てのあったもの。
<申立人の主張>
子宮筋腫の治療のため、令和3年9月に入院し腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術を受けたことから、令和2年12月に乗合代理店を通じて契約した終身医療保険にもとづき、入院給付金、入院一時金、手術給付金を請求したところ、責任開始期前発病を理由に不支払となった。しかし、以下の理由により、入院給付金、入院一時金、手術給付金を支払ってほしい。
(1)加入前に、募集人に健康診断結果(以下「健診結果」)を提出し、全ての病歴を伝えている。特に子宮筋腫については以前より指摘があり経過観察であったため、この健康状態で加入できる保険を提案してほしいと伝えていた。
(2)本手術は、本契約締結後にかかりつけ医ではない医師に受診した際、腹腔鏡下手術が可能なうちに行った方が良いと勧められて決めたものである。
(3)告知書入力時に、判断に悩む箇所があり募集人に質問したところ、「すべて『いいえ』で大丈夫です」と言われたためその通りに入力した。その結果、誤った告知書になった。
<保険会社の主張>
以下の理由により、申立人の請求に応じることはできない。
(1)申立人から募集人に対して、子宮筋腫で経過観察中である旨を伝えられた事実はなく、システムの「機微情報(体況等)」欄にも記載がない。事実確認の結果、申立人が医療機関への受診状況を全て募集人に伝えたわけではなく、仮に募集人に告げられていたとしても、募集人には告知受領権がないので告知したことにはならない。
(2)本入院、本手術の対象である子宮筋腫は、責任開始日より前に存在していた。
(3)申立人は、子宮筋腫に関する指摘が記載された健診結果の写しを募集人に渡したが、これは単に保険提案の資料として預かったものであって、当社に送付されておらず、当社は子宮筋腫について一切認識していない。そもそも、この健診結果からは、告知時点においても子宮筋腫が存在し経過観察がなされていた事実を読み取ることはできない。
<裁定の概要>
1.裁定手続
裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、契約申込当時の状況および和解を相当とする事情の有無を確認するため、申立人および募集人に対して事情聴取を行った。
2.裁定結果
上記手続きの結果、申立人の子宮筋腫は責任開始期前に発病したものであることが認められるものの、以下の理由により、本件は和解により解決を図るのが相当であると判断し、和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したところ、同意が得られたので、手続を終了した。
(1)本件では、契約前に募集人が申立人の健診結果の写しを預かっていたが、この健診結果は商品選択のための資料としてのみ使用され、保険会社には健診結果の内容は伝えられていなかった。健診結果には、子宮筋腫に関する指摘が記載されており、申立人がそのような体況を前提に加入できる保険を探しているということは募集人も知っていたため、その意向に応えるためにも、健診結果の内容は保険会社と共有することが望ましかったと言える。
(2)募集人は、健診結果に記載された病歴を前提にしても保険に加入できるのかどうかに加えて、子宮筋腫について給付金が出るのかについても特に丁寧に説明するべきであったが、募集人の事情聴取によれば、子宮筋腫については責任開始期前発病となるので今後の治療について給付金を請求できない可能性があることを明確には説明しなかったとのことで、この点につき、募集人の説明は不十分であったと言わざるを得ない。
以上です。
11月29日、オリックス生命保険はHPにて、2023年度第2四半期業績を発表*しました。
*詳しくはこちらをどうぞ。
11月29日・ニュースリリース 2023年度第2四半期(上半期)決算報告(PDF)
【管理人の感想】
1.保有契約は減少。
個人保険の保有契約件数・契約高・年換算保険料のうち、保有契約件数と契約高は前年同期末比で減少していました。
また、医療保障・生前給付保障等の保有契約年換算保険料は、前年同期末比で減少していました。
保有契約はちょっと苦しい状況ですね。
2.新契約高が増加。
個人保険の新契約件数・契約高・年換算保険料は、前年同期比で64.4%、102.4%、84.5%と新契約高が増加に転じていました。米ドル建終身保険の料率改定が功を奏したようです。
ただ、新契約件数と年換算保険料は二桁の落ち込みで、新契約件数は3割以上の減少でした。
また、医療保障・生前給付保障等の新契約年換算保険料は前年同期比で79%とこちらも二桁の落ち込みでした。医療保険やがん保険の新契約が苦しい状況であることが窺えます。
【主要業績の内容】
以下、オリックス生命の主要業績の内容です(上記ニュースリリースより抜粋・転載)。
〇保有契約 ( )内は前年度実績
1)件数
・個人保険…485万8000件 (490万7000件)
・個人年金保険…9万2000件 (9万6000件)
2)契約高
・個人保険…14兆1866億円 (14兆4547億円)
・個人年金保険…2514億円 (3025億円)
・団体保険…8007億円 (7458億円)
〇新契約
1)件数
・個人保険…9万8000件 前年同期比64.4%
2)契約高
・個人保険…4238億円 前年同期比102.4%
〇年換算保険料
1)保有契約 ( )内は前年度実績
・個人保険…3409億円 (3398億円)
・個人年金保険…401億円 (422億円)
・個人保険+個人年金保険…3810億円 (3820億円)
うち医療保障・生前給付保障等…2155億円 (2175億円)
2)新契約
・個人保険…118億円 前年同期比84.5%
・個人保険+個人年金保険…118億円 前年同期比84.5%
うち医療保障・生前給付保障等…66億円 前年同期比79%
〇保険料等収入、保険金等支払金、当期純利益 ( )内は前年度実績。▲はマイナス
・保険料等収入…2219億円 前年同期比100.7%
・保険金等支払金…1218億円 前年同期比87.3%
・当期純利益…24億円 (▲105億円)
〇基礎利益、ソルベンシー・マージン比率 ( )内は前年度実績および数値。▲はマイナス
・基礎利益…125億円 (▲94億円)
・ソルベンシー・マージン比率…984.5% (1007.8%)
以上です。
11月21日、アフラック生命保険はHPにて、第2四半期業績を発表*しました。
*詳しくはこちらをどうぞ。
11月21日・ニュースリリース 2023年度第2四半期(上半期)報告(PDF)
【管理人の感想】
1.保有契約の減少続く
個人保険の保有契約の多くを占める、がん保険と医療保険の保有契約件数は、今期も前年同期末比で減少しており、個人保険の保有契約件数全体も減少していました。
なかなか、保有契約件数の増加に転じることができていません。
2.新契約ではがん保険が好調を維持
個人保険の新契約件数の多くを占めるがん保険と医療保険の新契約件数は、がん保険では前年同期比108.5%と増加していた一方、医療保険では前年同期比78.9%と2割以上の落ち込みでした。
医療保険も新商品が登場したので、新契約件数を伸ばしたいところでしょうね。
【主要業績の内容】
〇保有契約件数 ( )内は前年度実績
・個人保険…2266万9000件 (2316万1000件)
・個人年金保険…32万9000件 (32万6000件)
・個人保険+個人年金保険…2323万8000件 (2348万8000件)
うちがん保険…1453万8000件 (1486万4000件)
うち医療保険…559万1000件 (571万2000件)
〇新契約
・個人保険…40万6000件 前年同期比98.4%
うちがん保険…28万8000件 前年同期比108.5%
うち医療保険…7万7000件 前年同期比78.9%
〇年換算保険料
1)保有契約 ( )内は前年度実績
・個人保険…1兆2266億円 (1兆2549億円)
・個人年金保険…964億円 (919億円)
・個人保険+個人年金保険…1兆3230億円 (1兆3469億円)
うち医療保障・生前給付保障等…9981億円 (1兆189億円)
2)新契約
・個人保険…280億円 前年同期比116.4%
・個人保険+個人年金保険…280億円 前年同期比116.4%
うち医療保障・生前給付保障等…251億円 前年同期比114%
〇経常利益、基礎利益
・経常利益…2219億円 前年同期比120%
・基礎利益…2281億円 前年同期比126.2%
〇三利源 ( )内は前年度実績
・危険差益…1038億円 (897億円)
・費差損益…441億円 (378億円)
・利差損益…801億円 (531億円)
〇ソルベンシー・マージン比率 ( )内は前年度数値
・ソルベンシー・マージン比率…1063.7% (924.3%)
以上です。
11月16日、ソニー生命保険はHPにて、第2四半期業績を発表*しました。
*詳しくはこちらをどうぞ。
11月16日・ニュースリリース 2023年度第2四半期(上半期)業績のご報告(PDF)
【管理人の感想】
1.保有契約は堅調に増加
個人保険の保有契約件数・契約高・年換算保険料は、前年同期末比で97.9%、103.1%、93.6%と件数と年換算保険料が減少する一方で、契約高は増加していました。
個人年金保険の保有契約件数・契約高・年換算保険料は、前年同期末比で135.7%、139%、139.3%といずれも二桁の増加でした。
また、医療保障・生前給付保障等の保有契約年換算保険料は、前年同期末比で100.1%と微増でした。
2.新契約は個人年金保険が好調を維持
個人保険の新契約件数・契約高・年換算保険料は、前年同期比で82.4%、134.1%、93.6%とこちらも件数と年換算保険料が減少したものの、契約高が増加していました。
個人年金保険の新契約件数・契約高・年換算保険料は、前年同期比で153.1%、156%、194.1%といずれも二桁の増加でした。
また、医療保障・生前給付保障等の新契約年換算保険料は、前年同期比で73.3%と大きく減少していました。
今季も個人年金保険の新契約が好調だったことが窺えます。
【主要業績の内容】
以下、ソニー生命の主要業績の内容です(上記ニュースリリースより抜粋・転載)。
〇保有契約
1)件数
・個人保険…767万6000件 前年同期末比97.9%
・個人年金保険…130万4000件 前年同期末比135.7%
・個人保険+個人年金保険…898万件 前年同期末比102.1%
2)契約高
・個人保険…55兆5184億円 前年同期末比103.1%
・個人年金保険…8兆3634億円 前年同期末比139%
・個人保険+個人年金保険…63兆8818億円 前年同期末比106.7%
・団体保険…1兆3526億円 前年同期末比91.8%
・団体年金保険…40億円 前年同期末比82.9%
〇新契約
1)件数
・個人保険…15万件 前年同期比82.4%
・個人年金保険…18万6000件 前年同期比153.1%
・個人保険+個人年金保険…33万6000件 前年同期比110.7%
2)契約高
・個人保険…3兆4149億円 前年同期比134.1%
・個人年金保険…1兆3220億円 前年同期比156%
・個人保険+個人年金保険…4兆7369億円 前年同期比110.7%
・団体保険…25億円 前年同期比84.6%
〇年換算保険料
1)保有契約
・個人保険…9208億円 前年同期末比100%
・個人年金保険…2403億円 前年同期末比139.3%
・個人保険+個人年金保険…1兆1611億円 前年同期末比106.2%
うち医療保障・生前給付保障等…2159億円 前年同期末比98.7%
2)新契約
・個人保険…341億円 前年同期比93.6%
・個人年金保険…373億円 前年同期比194.1%
・個人保険+個人年金保険…715億円 前年同期比128.3%
うち医療保障・生前給付保障等…45億円 前年同期比73.3%
〇保険料等収入、保険金等支払金、経常利益、中間純利益
・保険料等収入…7844億円 前年同期比112%
・保険金等支払金…4524億円 前年同期比106.2%
・経常利益…162億円 前年同期比36.1%
・中間純利益…99億円 前年同期比19.7%
〇基礎利益、ソルベンシー・マージン比率 ( )内は前年度数値
・基礎利益…846億円 前年同期比208%
・ソルベンシー・マージン比率…1777.7% (1952.2%)
以上です。
1月4日、生命保険協会はHPにて、令和6年能登半島地震による免責条項等の不適用を発表*しました。
*詳しくはこちらをどうぞ。
1/4・ニュースリリース 令和6年能登半島地震による免責条項等の不適用について(PDF)
この決定により、災害死亡保険金といった災害関係の保険金や、災害入院給付金といった災害関係の給付金は全額が支払われます。
【公式コメントの内容】
以下、生保協会の公式コメントの内容です(上記ニュースリリースより転載)。
【令和6年能登半島地震による免責条項の不適用について】
このたびの令和6年能登半島地震により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
生命保険協会は、すべての生命保険会社において、今回の災害で被災されたお客さまのご契約に地震による免責条項等を適用せず、災害関係保険金・給付金の全額をお支払いすることを決定したことを確認しましたのでお知らせします。
(※)災害関係特約が約款において地震等による災害関係保険金・給付金を削減したり支払わない場合がある旨を規定するのが一般的であるところ、今回はこれを適用しないことをすべての生命保険会社から確認しております
なお、実際に支払われる保険金・給付金の金額やお手続きなどの詳細につきましては、ご契約の生命保険会社にお問い合わせ下さい。災害救助法が適用された地域等において被災され、行方不明もしくはお亡くなりになったお客さまについて、家屋等の流失・焼失等により生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金の請求を行うことが困難な場合等には、生命保険契約照会制度をご利用いただけます。
〇 災害時における生命保険契約照会制度(https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/missing/)
以上です。
1月1日、16:00過ぎに発生した令和6年能登半島地震により、大きな被害が出ていますね。被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げます。
同日22:00付で内閣府はHPにて、新潟県、富山県、石川県、福井県の4県47市町村(35市、11町、1村)に対し、災害救助法の適用を決定したことを発表*しました。
*詳しくはこちらをどうぞ。
令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について【第2報】(PDF)
これに伴い、生命保険協会は2日付で、災害救助法が適用された地域の被災契約者の契約に対し、以下の特別措置の実施を発表しました。
1.保険料払込猶予期間の延長
お申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6か月延長します。
2.保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速なお支払い
お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速な取扱いをします。
また、本日より「契約照会制度」による契約の有無の問い合わせ照会に対応しています。
11月11日の日本経済新聞朝刊に、生保各社が取り扱っているがん保険に関する記事がありました。
記事によりますと、
< がんは日本人の2人に1人がかかると言われる。深刻な病気であることに変わりないが、検査・治療技術の進展で「治る病気」になりつつある。一方で治療が長期化すれば費用が高額になることも珍しくない。備えのひとつががん保険。最近は治療のたびに小刻みに給付金が出る商品が増えている。
がん保険は大きく2つのタイプに分けられる。1つ目ががんと診断されると100万円などのまとまった金額を給付する「診断一時金型」。使い道は自由で、生活費や通院時の交通費、保障対象でない治療を受ける費用などにも充てられる。
もう一つが「治療給付型」で所定の治療を受けたときに給付がある。ここ数年で増えたのがこのタイプだ。所定の治療は手術、放射線、抗がん剤の「三大治療」が一般的。保障対象となる治療を1回でも受けると1ヵ月単位で10万円といった金額給付がある。>
とのことです。
【管理人の感想】
治療給付型のがん保険が登場したのは今から10年ほど前です。日本の保険市場に参入して50年を迎えた某外資系生保が、三大治療を受けたら年額給付で、治療給付金を支払うという保障をメインにした保険商品が最初でした。
それまでは、がんと診断されたら支払われる「診断給付金」に、手術、入院、通院治療を保障する主契約に、先進医療特約を付加する―といった、入院保障中心の保険でした。
しかし、そうしたがん保険の保障内容と、がん治療、特にがん化学療法のステージの変化に伴う乖離が生じてしまい、入院保障中心では経済的負担を十分に賄えないケースも少なくありませんでした※。
※東北大学医療管理学教授の濃沼信夫氏らが、がん化学療法とその経済的負担について、2004年10月~2007年9月までの3年間に行った多施設調査において、
「民間保険があてにできないケースが多いことが分かった。入院から外来に治療の場がシフトしてきている現状に合わせて、民間保険のあり方も検討すべきだ」
と指摘しており、第三分野全面解禁に伴い、生保各社ががん保険を取り扱う状況になってから数年後には、入院保障中心のがん保険や医療保険では十分ではなくなっていたことが窺えます。
治療給付型のがん保険が増えてきた理由のひとつには、がん化学療法のステージが入院から通院へとシフトしてきたことがあるのです。
【記事の内容】
以下、日本経済新聞の記事の内容です。
-日本経済新聞 2023年11月11日朝刊-
【がん保険、長期の通院重視】
がんは日本人の2人に1人がかかると言われる。深刻な病気であることに変わりないが、検査・治療技術の進展で「治る病気」になりつつある。一方で治療が長期化すれば費用が高額になることも珍しくない。備えのひとつががん保険。最近は治療のたびに小刻みに給付金が出る商品が増えている。
がん保険は大きく2つのタイプに分けられる。1つ目ががんと診断されると100万円などのまとまった金額を給付する「診断一時金型」。使い道は自由で、生活費や通院時の交通費、保障対象でない治療を受ける費用などにも充てられる。
もう一つが「治療給付型」で所定の治療を受けたときに給付がある。ここ数年で増えたのがこのタイプだ。所定の治療は手術、放射線、抗がん剤の「三大治療」が一般的。保障対象となる治療を1回でも受けると1ヵ月単位で10万円といった金額給付がある。
給付が1ヵ月単位となっている一因は、公的医療保険の高額療養費制度と呼ばれる仕組みにある。一般的な所得水準の人は通常の治療を受けた場合、1ヵ月の医療費の自己負担額は9万円ほどが上限となる。多くの商品は治療した月に出る給付金の額を5万~30万円程度から選ぶが、10万円が多い。がん保険で毎月の医療費を賄えれば家計への影響は抑えられる。
治療給付型が増えた背景にあるのががん治療の変化だ。以前は入院しての治療が主体だったが、今では入院日数は短く、通院治療も多い。がんと診断された人の生存率が上昇する半面、再発を防ぐための治療や定期検査などが長期になることも珍しくない。「治療給付型は一時金型より保険料が安く、効率的にがんに備えられる」とファイナンシャルプランナー(FP)の黒田尚子氏は話す。
実際に商品を選ぶ際には保障範囲の違いなどを確認したい。基本の契約は公的医療保険の対象の手術、放射線、抗がん剤の3大治療だが、最近ではさらに幅広い治療に対応する商品が増えている。
SOMPOひまわり生命保険の「健康をサポートするがん保険 勇気のお守り」は3大治療のほかに、自由診療の抗がん剤とホルモン剤治療も給付対象とする。がんの治療では海外で実績があるものの国内では未承認の薬を使うケースが、他の病気に比べて多いとされる。こうした薬を使う場合、公的医療保険が使えないため治療費が高額になりがちだが、主契約で保障対象になる。
チューリッヒ生命保険の「終身がん保険プレミアムZ」は主契約で、自由診療の抗がん剤もカバーする。ただし主契約の対象治療は抗がん剤のみで、手術や放射線などは特約で追加する。
東京海上日動あんしん生命保険の「あんしんがん治療保険」も自由診療の保障を厚くできる。主契約は公的医療保険の範囲だが、月500円の「がん特定治療保障特約」に加入できる。この特約では対象病院で受ける未承認薬や国内での利用が制限されている適応外薬といった自由診療などの治療費を通算で1億円まで保障する。
がんの新しい治療や薬剤は次々開発されている。がんの遺伝子を分析して治療薬を探す「遺伝子パネル検査」は典型例だ。アフラック生命保険の「『生きる』を創るがん保険 WINGS」は3大治療のほか公的医療保険の適用外の診療や最新治療の保障にも対応する。がんと診断される前の精密検査や外見をケアする特約も付けられる。
がん保険の保険料は保障の手厚さや契約時の年齢に比例する。加入する際は家計の負担と保障内容のバランスを考えたい。例えばチューリッヒ生命で抗がん剤治療のみの契約なら月の保険料は40歳で1000円前後、50歳代で1200円台。一方で商品によっては自由診療や新しい治療に対する保障など様々な特約を付けると、40歳で月5000円を超えるケースもある。
保険料を抑えるには給付額を下げるのも選択肢になる。FPの松浦建二氏は「加入する健康保険によっては医療費の自己負担の上限が低いことがある。その場合は10万円より減らしてもよい」という。
多くの商品では抗がん剤などは通算で60ヵ月や120ヵ月といった給付限度が決まっている。FPの黒田氏は「上限が大きい方が安心できる」と話す。例えば乳がんでは抗がん剤や放射線のあとにホルモン剤治療もあり、期間が長くなることもあるためだ。
以上です。