治療費の補填として活用できなかったがん保険の給付金。

今回は、がん治療費の補填として活用することが叶わなかったがん保険の給付金についてです。

今から2年前の話です。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う、全国に発出された緊急事態宣言が解除されて間もない、2020年(令和2年)6月中旬の日曜日、埼玉県西部にお住まいのお客様から電話が入りました。

何事か?と電話に出ると、「実家の父が癌と診断されたので、父が加入しているがん保険の請求手続きを教えてほしい」ということでした。もちろん即座に承諾し、翌週にお客様宅に伺いました。

そこで実家のお父様の病状について話を聞くことにもなったのですが、それは

肺に腫瘍が見つかった。ただ、心臓に近い場所であることに加え、長年の喫煙による肺の基礎疾患(COPD)を抱えていたため、肺の機能が急速に低下してしまった。

そのため、手術、放射線治療、抗がん剤治療といった標準治療はおろか、病理組織検査すら肉体的負担が大きすぎるため実施不可能である。酸素飽和度を維持するために、酸素マスクが不可欠の状態。

CT検査の結果、肺がんであることは疑いようがないとの診断を受けている。

というものでした。

また、加入していたがん保険は30年以上前の新がん保険を、90年代初めにスーパーがん保険へと変更したものでした。ご本人は大の保険嫌いだったため、その後の保障強化の手続き案内を一切開封しなかったそうです。

ご本人の状態が、診断給付金や入院給付金の支払事由に該当するか否か、不安がありましたが、ご連絡をくださったお客様が代理人として請求手続きを行いました。

それから間もなく、ご本人が逝去されたとのご連絡をいただきました。後日、ご実家に伺い線香をあげさせていただきました。

そこで、請求手続きの結果を教えていただきました。手術給付金以外の給付金がもれなく支払われたとのことでした。

ご本人の治療費補填という、本来の役割を果たすことは叶わなかったのですが、ご遺族を少しでも慰めることはできたのではないかと思います。

↑5月に撮影したニホンカワトンボ・♂。

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