生保の「就業不能保険」への関心が高まってるそうです。-日経報道。新型コロナウイルス感染症がきっかけ?

11月12日の日本経済新聞朝刊に、生命保険会社が取り扱っている「就業不能保険」に関する記事がありました。

記事によりますと、

< 新型コロナウイルス禍をきっかけに、働けなくなるリスクに備えたいと考える人が増えている。長期の入院や療養をすれば収入が大きく減ってしまう。預貯金などで準備するのが基本だが、生命保険会社の「就業不能保険」も不足資金を補う選択肢のひとつだ。>

とのことです。

…今回記事が取り上げているのは、東京海上日動あんしん生命、チューリッヒ生命、SBI生命、アフラック生命の保険商品と保障概要です。

生命保険における就業不能保険の歴史はまだ浅く、当初は死亡保険(収入保障保険など)の特則として付加する保障でしたが、ここ数年の間に、単品で就業不能状態(国民年金法が定める障害等級1級・2級に該当する場合など)に該当した場合に、月払い給付金を支払う保険商品が登場してきました。

最近は、商品改定を行い、保険会社所定の疾病に罹患し、所定の状態が継続した場合にも月払い給付金を支払う商品が登場しており、選択肢が広くなっています。

ただし、月払い給付金等の支払いには、免責期間が設けられているので、働けなくなったら即座に給付されるわけではありません。

免責期間が設けられているのは、被保険者集団に悪質なリスク(モラルリスク)が入り込むのを防ぐためです。

【記事の内容】
以下、日経の記事の内容です。

-日本経済新聞 2022年11月12日朝刊-

【働けないリスク、保険で対応】
新型コロナウイルス禍をきっかけに、働けなくなるリスクに備えたいと考える人が増えている。長期の入院や療養をすれば収入が大きく減ってしまう。預貯金などで準備するのが基本だが、生命保険会社の「就業不能保険」も不足資金を補う選択肢のひとつだ。

「家計相談に来る人から、就業不能保険に入った方がいいか質問を受けるケースが増えた」とファイナンシャルプランナー(FP)の氏家祥美氏は話す。就業不能保険は昨年以降、発売や改定が相次いだ。東京海上日動あんしん生命保険、チューリッヒ生命保険、アフラック生命保険などだ。テレビCMなどを見て尋ねる人も多い。

現役世代では死亡より病気やけがで働けなくなるリスクの方が高いとされる。収入がなくなったり減少したりするのは一緒だが、働けなくなる方が家計のバランスが崩れる可能性が高い。生活費はあまり変わらないのに治療費などがかさむからだ。夫が働けなくなれば妻も看病などで就労が制限され「亡くなるより家族が困ってしまう場合がある」(氏家氏)。

公的な支援では健康保険の傷病手当金や年金制度の障害年金がある。ただ傷病手当金の支給額は給与の3分の2、通算で1年6ヵ月に限られる。しかも対象は健保に入る会社員などで国民健康保険の自営業者らには原則としてない。障害年金も受給のハードルが高い。就業不能保険はこれらの制度を補う目的で2010年に始まった。年収などを基に給付金額を決め、働けなくなったら受け取る。

生命保険文化センターの調査では世帯加入率が約18%(特約含む)で医療やがんを下回る。認知度はまだ低く、勘違いも多い。

ありがちな勘違いは「働けなくなれば給付金をすぐにもらえる」だ。実際には60日や180日などの支払い対象外(免責)期間があり、入院や療養で日数を満たさないと支払われない。

給付を受けるには各社が決めた条件も満たさなければならない。国民年金法が定める障害等級1級・2級など重い障害状態を求める会社もある。たとえば病気やケガで短期間入院をし、その後も不調が続いて働けずに自宅にいても、医師からの在宅療養の支持がなければ多くは給付金は出ない。医師の診断書などが欠かせない。FPの黒田尚子氏は「一般に給付のハードルは高い。がんや脳卒中などは治療が長期化する場合もあり、比較的給付は受けやすい」と話す。

最近の商品では免責期間が短縮され、給付が早めになっている。今年3月に発売された「アフラックの休職保険」は、病気やケガで休職(就労困難状態)が31日以上継続した場合、給付金が支給される。会社員らが対象で性急には医師の診断書、勤務先の給食証明書が必要になる。チューリッヒ生命の「くらすプラスZ」は、同一の月の入院・在宅療養の合計が10日以上で通常の半分の「短期収入サポート月額給付金」が出る。両社は新型コロナによる就業不能でも給付金を支払った。

職場に復帰したら給付打ち切りが多かったが、復職後も長く給付金が出るパターンが増えている。すぐには以前のように働けないことが多いからだ。あんしん生命の「あんしん就業不能保障保険」は、がんや急性心筋梗塞といった5疾病で所定の入院・在宅療養が60日以上続くなどの条件に該当すれば給付金が出る。復職しても給付は保険期間満了まで継続し、保険料の支払いも免除になる。

精神疾患を対象とする商品も目立つ。全国健康保険協会(協会けんぽ)では傷病手当金全体の3分の1を「精神および行動の障害」が占めるなど、就業不能になる事例が多い。SBI生命保険の「働く人のたより」は、精神疾患に対し通算18回まで給付金を支給する。精神疾患が給付全体の23%に上り疾病の中で最も多いという。

就業不能保険は各社の違いが大きく保険料にも差がある。検討する際は世帯の収支や貯蓄などの確認、商品内容の理解が欠かせない。公的保証の薄い自営業者の方が必要性は高いかもしれない。

会社員では勤務先で団体長期所得補償保険(GLTD)に加入している場合がある。働けなくなった時に保険金が出る仕組みだ。住宅ローンの契約者ではがんなどの疾病になると返済が免除になる団体信用生命保険(団信)に入っている人もいる。「ローンの支払いがなくなれば家計に余裕ができ、就業不能保険の必要性は低下する」(黒田氏)。すでに加入している保険や商品も事前にチェックする必要がありそうだ。

以上です。

↑水辺の青竹で翅を開いたミヤマカワトンボ・♂(5月撮影)。

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