保険会社向けの総合的な監督指針の一部改正が波紋?-日経報道。

12月29日付の日本経済新聞・朝刊に、28日をもって適用された、保険会社向けの総合的な監督指針の一部改正*に関する記事がありました。

*詳しくはこちらをどうぞ。

12/28・金融庁報道発表資料 「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

記事によりますと、

< 金融庁は生命保険の販売時に年金や健康保険といった公的保険制度について顧客に適切に情報提供するよう生命保険会社に求める。28日に生保の営業手法に関する監督指針を改正した。生保各社へのモニタリングも強化し、問題があれば是正を求める。顧客の不安心理をあおって加入させる「過剰契約」を防ぐ狙いだが、「本来は国が説明すべきだ」との声も根強く波紋を呼んでいる。>

とのことです。

【管理人の感想】
金融庁に寄せられたパブリックコメントは34件あり、

「コメント1:これ保険会社向けの監督指針に入れる必要があるのでしょうか?そもそも国の制度を国民に伝えるのは政府や所轄官庁の仕事じゃないですか?

保険会社等はあくまで補完サービスでしかないので筋違いのように思います」

「コメント2:意向確認など、保険募集人やサービスの提供側に公的保険に関する情報提供義務がある変更になっているがそもそも情報の非対称性がある金融商品やサービスにおいて情報提供を義務付けたとしても確実に情報提供を行ったという裏付けにもならず、丁寧に行った説明も簡単に行った説明もどちらも「公的保険に関する情報提供を行った」となるため提供側がやればいいという問題ではないと思う。

公的保険を加味して消費者にとって合理的な金融商品を選んでもらうためならば提供側の努力義務はもちろんだが、義務教育や高等教育を通じて消費者側にも一定のマネーリテラシーの習得をしてもらわなければいつまでもその情報非対称性が解消されず「言われたから」とか「知らなかった」といった不利益を消費者が被ることになる。

したがってこれらの変更は納得がいくが消費者側にも一定の教育機会を設けなければただ形骸化した制度や変更になり、ただただ真面目に情報提供を行っているサービス提供者や募集人の手間が増えるだけだろうと思う。」

「コメント3:公的保険制度についての情報提供を適切に行うとあるが、これは保険会社や募集人が行うものなのだろうか?

国の公的保障制度は教育現場で国家が国民に周知すべきことではないでしょうか?

もちろん、保険販売の現場では公的保障制度を理解していない募集人が、自らの成約ありきで保険商品の説明に終始することもあるかもしれません。

ただ良識あり保険営業の仕事にプライドを持っている募集人の多くは、公的保障制度の案内をしつつ不足分を保険で賄うか、それとも自助努力で賄うかという提案をしています。

つまりもし今回の改正がなされても、単に書類上での説明を完了したとすることにしても、実態としては変わることは考えにくく実効性は限りになく少ないと考えます。」

「コメント21:(総論)各保険会社によって商品種類や募集チャネル等は様々であり、また、複数の公的保険制度がある中、対応にあたっては一定の準備期間を要する。よって、運用開始日から一律の対応が求められるものではなく、保険種類や募集チャネル等を踏まえて順次対応していくことが求められるもの、という理解でよいか。

今般の監督指針改正では、公的保険制度を補完する保険商品を販売する保険会社として、創意工夫のもと、顧客本位の業務運営を更に進める趣旨で、公的年金をはじめとする公的保険制度にかかる募集人教育や顧客向けの情報提供に関する着眼点を明確化するもの、という理解でよいか。

今般の監督指針改正により対応が求められる公的保険制度については、募集を行う保険商品の種類に応じて、特に関係の強い公的保険制度に関する情報提供が求められているものであり、情報の内容や量については、各保険会社が、提供する商品種類・内容等、自社の事業の特性や募集チャネルを踏まえて、創意工夫を発揮しながら判断して対応すればよい、との理解でよいか。」

「コメント33:乗合代理店の経営者です。

今回の改正案は民間保険会社が公的保障制度の補完を担うという趣旨に則れば、大変意義のあることだと思いました。

改正後は、恐らくはプリンシプルベースで個社ごとに創意工夫をすることになるかと思います。例えば代理店ごとでFD宣言に盛り込みことや、意向把握義務の一環として項目を追加することなどが考えられますが、死亡保障であれば遺族年金の補完であり、積立型の保険であれば老齢年金の補完であり、障害年金であれば医療保険が補完する商品であることから、保険会社の意向確認書にて新たにチェックボックスを作成いただくことで保険代理店としてはある程度の浸透が図れるのではないかと思うのですがいかがでしょうか。」

など様々でした。パブリックコメントを読む限りでは、今回の監督指針の改正が波紋を呼んでいるとまでは言えないと思っています。

【記事の内容】
以下、日経の記事の内容です。

-日本経済新聞 2021年12月29日朝刊-

【生保販売、新指針が波紋】
金融庁は生命保険の販売時に年金や健康保険といった公的保険制度について顧客に適切に情報提供するよう生命保険会社に求める。28日に生保の営業手法に関する監督指針を改正した。生保各社へのモニタリングも強化し、問題があれば是正を求める。顧客の不安心理をあおって加入させる「過剰契約」を防ぐ狙いだが、「本来は国が説明すべきだ」との声も根強く波紋を呼んでいる。

金融庁は保険会社向けの監督指針に新たに「公的年金の受取試算額などの公的保険制度についての情報提供を適切に行う」といった規定を盛り込んだ。顧客が自身の将来のリスクや民間保険の必要性を適切に理解した上で加入の要否を判断できるようにするためだ。これまで指針に公的保障の説明を求める規定はなかった。

更に指針は、民間保険を「公的保険を補完する」と位置付けた。保険の募集人自身が公的保障の仕組みを十分に理解しておくことが必要だとし、保険会社に「適切な理解を確保するための十分な教育」も求めた。

少子高齢化が進み、公的年金の受給開始年齢が引き上げられるのに伴い、定年退職後の生活資金に不安を感じる人は多い。このため生保業界は貯蓄性の保険や医療保険といった民間保険の販売を充実させている。

生保営業では、契約しやすい特定の相手から多数の契約を獲得することが問題視されている。大樹生命保険では元営業社員が一家族に対し19年間で累計46件の契約を結んだケースが発覚。かんぽ生命保険で明るみになった不正販売でも高齢者が狙われた。

金融庁は特に「あおり営業」に疑念の目を向ける。「将来は年金がどうなるかわからない」と不安をあおる一方、がんになった場合に負担を軽減できる公的な高額療養費制度があることを説明しなかったり、限られた情報しか提供しなかったりしたといった営業手法だ。

今後は、保険会社や募集人は公的保障の仕組みを正確に理解した上で、顧客のライフプラン、公的年金の受取試算額、必要となる保険の中身を丁寧に説明することが求められる。金融庁は実態把握に向けたモニタリングも強化し、説明が不十分な場合は是正を促す方針だ。

指針改正に友のない、生命保険協会も自主ガイドラインを改定し、募集人への教育や研修を充実させるなどの体制整備を進める方向だ。

ただ、業界内には「公的保険の仕組みは本来国や自治体が周知すべきではないか」、「我々に説明させるのは筋が通らない」といった声もすくぶる。金融庁は2022年に厚生労働省と連携して公的保険制度について説明するポータルサイトを作る。厚労省は個人の年金を「見える化」するため22年度から公的年金の受取試算額をインターネット上で簡単に閲覧できるようにする。

不安をあおって過剰な契約を結ばせるのは顧客本位の業務運営とは言い方が、不安の根底にある公的年金制度への根強い不信感にも同時目を向ける必要がある。

以上です。

↑道端の韮にやってきたキタテハ・夏型(昨年9月撮影)。

 

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