金融庁、適正な保険募集管理体勢等のさらなる強化を図るよう、監督指針の改正案を発表。

10月15日、金融庁はHPにて、保険会社向けの総合的な監督指針の改正案を発表*しました。

*詳しくはこちらをどうぞ。

  • 10/15・報道発表資料 「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について

    【管理人の感想】
    今回の監督指針の改正案について、金融庁は次のように述べています。

    < 金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

    保険会社や保険募集人等が保険募集を行う際には、顧客の意向を把握し、意向に沿った保険契約の提案を行うことが重要です。

    今般、この点について、公的保険を補完する民間保険の趣旨に鑑み、保険募集人等が公的保険制度について適切に理解をし、そのうえで、顧客に対して、公的保険制度等に関する適切な情報提供を行うことによって、顧客が自らの抱えるリスクやそれに応じた保障の必要性を理解したうえでその意向に沿って保険契約の締結がなされることが図られているかという点などを監督上の着眼点として明確化するものです。

    なお、厚生労働省において、個々人の年金の「見える化」のための取組みとして、公的年金の受取見込み額を簡易に試算できるWebページについて令和4年度の運用開始予定に向けて準備中です。この監督指針改正案の趣旨を踏まえ、当庁としては同省との連携にも取り組んでいくことを予定しており、こうしたツールを活用することも考えられます。>

    保障額の設定において、公的保険制度を踏まえるのは当たり前のことです。金融庁はそれなぜ監督指針に盛り込んできたのでしょうか?ひょっとしたら、これまでの募集管理態勢の監督指針では不十分だったと判断したのかもしれません。

    【改正案の概要】
    以下、監督指針の改正案の概要です(金融庁報道資料「別紙1(PDF)」より抜粋転載)。※下線部が改正箇所です。

    Ⅱ監督上の評価項目

    Ⅱ-4-2-1 適正な保険募集管理態勢の確立

    (1)~(3)(略)

    (4)特定保険募集人等(特定保険募集人及び損害保険会社の保険募集を専ら行う従業員をいう。Ⅱ-4-2-1(4)において同じ)の教育・管理・指導
    保険会社においては、保険募集に関する法令等の順守、保険契約に関する知識、内部事務管理体制の整備(顧客情報の適正な管理を含む。)等について、社内規則に定めて、特定保険募集人の育成、資質の向上を図るための措置を講じるなど、適切な教育・管理・指導を行っているか。

    ①特定保険募集人等の教育について
    特定商品の特性に応じて、顧客が十分に理解できるよう、多様化した保険商品に関する十分な知識や保険契約に関する知識の付与及び適切な保険募集活動のための十分な教育を行っているか。

    また、公的保険を補完する民間保険の趣旨に鑑みて、公的保険制度に関する適切な理解を確保するための十分な教育を行っているか。

    ②・③(略)

    Ⅱ-4-2-2 保険契約の募集上の留意点

    (1)・(2)(略)

    (3)法第294条の2関係(意向の把握・確認義務)
    保険会社または保険募集人は、法第294条の2の規定に基づき、顧客の意向を把握し、これに沿った保険契約の締結等の提案、当該保険契約の内容の説明及び保険契約の締結等に際して、顧客の意向と当該保険契約の内容が合致していることを顧客が確認する機会の提供を行っているか。

    ①意向把握・確認の方法
    意向把握・確認の方法については、顧客が、自らのライフプランや公的保険制度を踏まえ、自らの抱えるリスクやそれに応じた保障の必要性を適切に理解しつつ、その意向に保険契約の内容が対応しているかどうかを判断したうえで保険契約を締結するよう図っているか。そのために、公的年金の受取試算額などの公的保険制度についての情報提供を適切に行うなど、取り扱う商品や募集形態を踏まえ、保険会社又は保険募集人の創意工夫による方法で行っているか。

    以上です。

↑カブトムシの激闘(7月撮影)。

 

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