外貨建一時払保険のプロダクトガバナンス態勢と販売・管理態勢に課題。金融庁のモニタリング結果。

4月3日、金融庁はHPにて、「リスク性金融商品の販売会社等による顧客本位の業務運営に関するモニタリング結果」(2023事務年度中間報告)を発表*しました。

*詳しくはこちらをどうぞ。
4/3・報道発表資料 リスク性金融商品の販売会社等による顧客本位の業務運営に関するモニタリング結果(2023事業年度中間報告)(PDF)

【管理人の感想】
上記報道資料は、

①外貨建一時払保険と仕組み預金のプロダクトガバナンス、販売・管理体制の検証結果

②外貨建一時払保険の運用パフォーマンス分析及びターゲット型保険に関する販売・管理体制の検証結果

③外貨建一時払保険における顧客の属性に応じた販売・管理体制の検証結果

-で構成されています。

まぁ、米ドル建一時払終身保険等の外貨建一時払保険商品を、投資信託といった資産形成のための金融商品と同じ扱いにして、資産形成の手段とするのは無理がありますね。

保険関係費用などの手数料がかさみ、流動性に劣る外貨建一時払い保険を、投資信託といった金融商品と比較すれば、どちらが資産形成の手段として適切なのかは一目瞭然でしょう。

ターゲット型保険?そんな分かりにくい保険商品を契約させようとすること自体論外だと思っています。

【モニタリング結果の概要】

以下、モニタリング結果の概要です(上記報道発表資料より抜粋・転載)。

〇プロダクトガバナンス態勢
1.リスク・リターンの検証等

【販売会社及び組成会社に求められる事項】
◇販売会社及び組成会社は、まず、適切な検証機関のもとでリスク・リターンの合理性などを十分に検証すべき

【モニタリングで判明した課題】
〇全ての重点モニタリング先で実施されていない。

・すべての重点モニタリング先で、リスク・リターン検証が行われていない。

2.顧客の最善の利益追求に資する商品導入の判断、商品性の事後検証と見直し・廃止

【販売会社及び組成会社に求められる事項】
◇販売会社及び組成会社は、リスク・リターンを十分に検証等したうえで、顧客の最善の利益に資する商品の導入を判断すべき。また、導入後も、販売実績等を基に商品性を事後検証し、必要性に応じて商品性を見直し・廃止すべき。

【モニタリングで判明した課題】
〇全ての重点モニタリング先で実施されていない。

・トータルリターンを把握しないまま、「積立利率」といった表面利回りの情報等に基づき、実質的な議論なく、導入を判断。

〇販売・管理態勢
1.顧客の属性に応じた販売

【販売会社に求められる事項】
◇顧客の資産・収入状況、取引経験、知識、取引目的・ニーズおよび判断能力等の属性に応じて、当該顧客にふさわしい商品を販売・推奨すべき

【モニタリングで判明した課題】

・多くの重点モニタリング先で、知識・投資経験の不足や投資方針との不一致に懸念がある顧客に販売。

2.他のリスク性金融商品との比較説明

【販売会社に求められる事項】
◇顧客が投資判断に必要となるリスク・リターン・コスト等について、「原則」等を踏まえ、他のリスク性金融商品と比較しながら説明・提案すべき。

【モニタリングで判明した課題】
〇全ての重点モニタリング先で適切に実施されていない。

・多くの重点モニタリング先で、比較説明しているものの、マネープランガイド等によるリターン・コスト等の大小比較や、保険商品間での重要情報シートの活用にとどまる。

〇運用パフォーマンス分析及びターゲット型保険に関する販売・管理体制の検証結果

【運用パフォーマンスの検証結果】

・金融庁が、代表的な外貨建一時払保険(運用型)8商品の運用パフォーマンスを分析したところ、2023年8月末時点での運用終了分(継続期間2.5年)の外貨建一時払保険は、継続期間5年以上の同保険(又は同種商品に投資する先進国債券の投資信託)と比べ劣後している。

 現状の販売・管理体制のもとでは、ターゲット型保険を中心に、外貨建一時払保険購入後4年間で約6割の解約等が発生しており、同保険組成時の長期運用前提の想定より契約継続期間が短期化している。また、解約等に発生する費用が利幅を押し下げている状況※が窺われる。

※運用終了分のパフォーマンスを運用成果要素別で分析すると、積立増加効果は薄く利益のほとんどは円安で、解約等費用(市場価格調整と解約控除費)がその利幅を押下げ。

【ターゲット型保険に関する販売・管理態勢の検証結果】
・全ての重点モニタリング先で、運用型商品のひとつであるターゲット型保険のほとんどが目標値に到達すると解約され、同時に同一商品を同一顧客に販売する事例が多数発生している。こうした乗換販売によって販売手数料等が二重に発生することを考慮すると、顧客にとって経済合理性があるとは言えない。販売会社は、目標到達前に顧客に対して無償で目標値の引き上げが可能である旨を伝達した上で顧客の意向を踏まえてアドバイス流するなど、顧客を適切にフォローすべきである。

・多くの重点モニタリング先で乗換販売の実態を把握していないほか、顧客本位の業務運営を確保する観点からの実効的な検証・監査ができていない。

・全ての重点モニタリング先で、保障・相続ニーズがある顧客にターゲット型保険を販売しているが、少なくとも、中途解約した顧客については、これらのニーズを満たせていないと考えられる。

〇外貨建一時払保険における客属性に応じた販売・管理体制の検証結果

【顧客層の検証結果】

・多くの重点モニタリング先で、「元本毀損するとは聞いていない」といった苦情が発生しているため、金融庁が、当該保険を販売した287名の顧客カードを分析したところ、全体では2割で知識・投資経験の不足や投資方針との不一致に懸念があった。苦情が発生した顧客(87名)に限れば、その割合は3割弱となる。

【適切な動機付けの検証結果】
・全ての重点モニタリング先で、ターゲット型保険については、乗換販売といった顧客にとって経済合理性があるとは言えない事例が多く確認されている。

・ターゲット型保険にかかる役務を見ると、全ての重点モニタリング先で、初年度の負担(商品説明・契約等)に比べ、2年目以降から満期までの合計負担(顧客へのフォローアップ等)の方が大きい状況が見受けられる。一方、販売会社から受け取る手数料体系を見ると、全ての重点モニタリング先で、初年度の比重が重いL字型(例えば、初年度5.5%、2年目以降0.1%等)が採用されている。

・こうした役務に係る負担に見合った手数料体系となっていないことが、乗換販売に繋がっている一因と考えられる。外貨建一時払保険を含むリスク性金融商品の手数料体系が過度にフロービジネスを助長する販売姿勢に影響を及ぼしていないか、検証を継続していく。

以上です。

↑3月に撮影した彼岸桜と大島桜。

J.D.パワーの生命保険契約満足度調査でソニー生命が「保険会社営業職員部門」において第1位を獲得。

3月7日、顧客満足度に関する調査・コンサルティングの国際的な専門機関である株式会社J.D.パワージャパンはHPにて、2024年の生命保険契約満足度調査の結果を発表*しました。

*詳しくはこちらをどうぞ。
3/7・プレスリリース J.D.パワー2024年生命保険契約満足度調査(PDF)

【管理人の感想】
調査は契約時における顧客接点チャネルを「保険会社営業職員部門(いわゆる直販チャネル)」「保険代理店部門」「ダイレクト部門」の3部門に分けて実施たものです。

保険会社営業職員部門の第1位はソニー生命でした。質の高いコンサルティング営業が高く評価され続けているのはさすがです。

さて、今回の調査結果で興味深かったのは、ダイレクト部門におけるオンライン経由で加入した保険会社の選定理由トップ「支払保険料が安かった」のポイント数に、変化が見られたことです。

2023年の調査結果と比較すると9ポイント低下し、年代別にみると30代以下では12ポイント低下し、40・50代でも8ポイント低下、60代以上でも4ポイント低下していました。

さらに30代以下では、「支払保険料の安さ」と「保障範囲の広さ」のどちらを求めるかという質問に対して、「保障範囲の広さ」を求める人の割合が14%から26%に増加していたそうです。

保障範囲の広さは対面型チャネルの土俵です。支払保険料の割安を前面に押し出して新契約を伸ばしてきたネット生保が、どう差別化を図るのか注目ですね。

【公式コメントの内容】
以下、J.Dパワージャパンの公式コメントの内容です(上記プレスリリースより抜粋・転載)。

【J.D.パワー2024年生命保険契約満足度調査】

~全部門で総合満足度が向上。対面型では資産形成タイプの商品の満足度が向上~

 CS(顧客満足度)に関する調査・コンサルティングの国際的な専門機関である株式会社J.D. パワー ジャパン(本社:東京都港区、代表取締役社長:山本浩二、略称:J.D. パワー)は、J.D. パワー 2024年生命保険契約満足度調査SMの結果を発表した。

3部門共に総合満足度が向上
 本調査は、直近1年以内に生命保険の新規契約・更新手続を行った顧客を対象に、契約時の顧客接点チャネルを「保険会社営業職員部門」、「保険代理店部門」、「ダイレクト部門」の3部門に分けて実施している。部門平均の総合満足度スコアの前年比は、ダイレクト部門で+12pt、保険会社営業職員部門で+8pt、保険代理店部門で+8ptと、全ての部門で満足度が向上していることが確認された。いずれの部門でも「商品提供」、「支払保険料」、「手続・書類」のファクターでの向上幅が大きい。中でも保険会社営業職員部門では「商品提供」と「手続・書類」で、ダイレクト部門では「支払保険料」と「手続・書類」で10pt以上の向上が見られた。

資産形成タイプ*1の商品の満足度が大きく向上
 資産形成タイプの商品の満足度が向上している。保険会社営業職員部門および保険代理店部門を合わせた「対面型」では前年調査(2023年3月発表)と比較して+18ptの大幅な向上が見られ、ファクター別でも全てにおいて向上が確認された。

 保険会社選定時の最も重要な理由を見ると、「営業担当者/代理店/郵便局/銀行などの金融機関/FPに勧められた」が5pt以上増加していることから、担当者による提案がきっかけで加入するケースが増えたことが推察される。

 一方、担当者の「説明のわかりやすさ」、商品提供の「あなたのニーズを満たした保険商品」の評価は向上している。実態を見ても「他の保険商品と比較した契約保険のリスクやデメリット」といった説明の実施割合、顧客資産の確認状況や資産運用のアドバイスも増加しており、担当者の知識や説明スキル、顧客の商品理解度が向上していることが確認された。金利上昇を受けた貯蓄性商品の予定利率引き上げなどを背景に、顧客自身が資産形成タイプの商品について従来以上に納得感を持って加入できるような商品・サービスの提供と対応ができている様子がうかがえる。

 本年より新NISAがスタートし資産運用への関心が高まりつつあるが、生命保険においても昨今の投資環境の好転と金利上昇によって、変額保険を始めとした資産形成タイプの商品の人気が高まっている。ただし、資産形成タイプの商品は市況環境の悪化によるリスクを伴う商品であるため、「他の保険商品と比較した契約保険のリスクやデメリット」などの説明は納得感の醸成の観点から一層重要になるものと考えられる。

*1.本調査では、個人年金保険、養老保険、変額保険、学資・こども保険を資産形成タイプと定義。

若年層のオンライン型生命保険の選び方が変化
 ダイレクト部門は、郵送(通信販売)とホームページ(オンライン契約)による申込みをした契約者を対象にしているが、その中で、ホームページ(オンライン契約)で加入した保険会社の選定理由に変化が見られた。ホームページ(オンライン契約)で加入した保険会社の選定理由トップは「支払保険料が安かった」であるが、前年から比較して9ptの低下が見られる。この変化は年代別で見るとより顕著で、30代以下では-12ptとなっている。

 さらに30代以下では、「支払保険料の安さ」と「保障範囲の広さ」のどちらを求めるかという質問に対して、「保障範囲の広さ」を求める人の割合が前年の14%から26%にほぼ倍増した。このことはオンライン型生命保険の選ばれ方が、若年層を中心に変化していることを示している。

 コロナ禍におけるみなし入院給付金等による生命保険の請求件数の増加により周囲に請求経験者が多くなる中、保険会社へ請求をする可能性が比較的低い若年層も請求を意識することで、生命保険の選び方に変化が見られていると考えられる。オンライン型生命保険についても、従来の安さや手軽さという観点だけでなく、保障範囲の広さという質の一層の充実を求められている状況にあると言える。

J.D. パワー グローバル・ビジネス・インテリジェンス部門 常務執行役員 梅澤希一のコメント
 「本年調査は、デフレ時代の終焉を示す顧客動向の変化が大きな特徴であると言える。オンライン型生命保険では従来の安さや手軽さだけでなく、保障範囲の広さを重視する傾向が強まったほか、金利上昇を受けた貯蓄性商品の予定利率引き上げなどから資産形成タイプの商品の人気の高まりを確認することができた。

 生命保険会社はこうした顧客動向の変化を受け、採算性にも目を配りつつ、商品・サービスの質の向上を一層求められることとなる。また、資産形成タイプの商品へのニーズが高まる局面では、営業職員チャネルのコンプライアンス・リスク管理態勢の更なる高度化が業界全体として強く求められることとなる。」

J.D. パワー 2024年生命保険契約満足度No.1を発表
総合満足度ランキングは下記の通り。

【保険会社営業職員部門】(対象14社
第1位:ソニー生命(750ポイント)
「顧客対応」、「手続・書類」、「支払保険料」、「商品提供」の全4ファクターで最高評価。

第2位:プルデンシャル生命(741ポイント)

第3位:メットライフ生命(735ポイント)

【保険代理店部門】(対象17社)
第1位:メディケア生命(703ポイント)
「手続・書類」ファクターで最高評価。

第2位:アクサ生命(700ポイント)

第3位:SOMPOひまわり生命、東京海上日動あんしん生命(同点、698ポイント)
SOMPOひまわり生命は「顧客対応」ファクターで最高評価。

【ダイレクト部門】(対象8社)
第1位:ライフネット生命(680ポイント)
4年連続の総合満足度第1位。「手続・書類」、「支払保険料」の2ファクターで最高評価。

第2位:はなさく生命(675ポイント)
「商品提供」ファクターで最高評価。

第3位:メットライフ生命(673ポイント)

<J.D. パワー 2024年生命保険契約満足度調査SM概要>
 年に1回、直近1年以内に生命保険の新規契約・更新手続を行った顧客を対象に、契約プロセスにおける保険会社に対する満足度を聴取し明らかにする調査。今回で14回目の実施となる。

■実施期間:2023年11月中旬~12月上旬 

■調査方法:インターネット調査

■調査対象:直近1年以内に生命保険の新規契約・更新手続を行った人(20歳以上)

■調査回答者数:8568人

 総合的な顧客満足度に影響を与えるファクターを設定し、各ファクターの詳細評価項目に関するユーザーの評価を基に1000ポイント満点で総合満足度スコアを算出。総合満足度を構成するファクターは、総合満足度に対する影響度が大きい順に以下の通り(カッコ内は影響度)。

 保険会社営業職員部門・保険代理店部門:「顧客対応」(33%)、「手続・書類」(26%)、「支払保険料」(21%)、「商品提供」(20%)

 ダイレクト部門:「手続・書類」(29%)、「顧客対応」(25%)、「商品提供」(23%)、「支払保険料」(23%)

*J.D. パワーが調査結果を公表する全ての調査は、J.D. パワーが第三者機関として自主企画し実施したものです。

以上です。

↑菜の花にやってきたセイヨウミツバチ(3月撮影)。

生命保険の平準払い商品の予定利率が上がらないわけとは?日経報道。

3月14日の日本経済新聞朝刊に、生命保険の平準払い商品の予定利率と標準利率についての記事がありました。

記事によりますと、

< 生命保険会社が保険料を分割で払う商品の予定利率(契約者に約束する利回り)を容易に上げられないでいる。日本生命保険は当面利率を据え置く方針のほか、第一生命保険は予定利率と別の種類の商品にシフトしている。一般的に保険商品の予定利率は市場金利と連動して決めるはずだが、なぜ上げられないのか。

 …

 制約となっているのが、標準利率だ。標準利率は保険金の支払いに備えて用意する責任準備金の積立に用いる利率。予定利率は各社の判断にゆだねられるが、標準利率より高くし過ぎると多くの責任準備金を計上しなければならず、会社側の負担が増す。>

とのことです。

今回の記事は、契約者が保険料を「月払い」「半年払い」「年払い」といった方式(「平準払い」と言います)で支払う保険商品の、保険料の計算基礎率のひとつである「予定利率」が引き上げられない理由について書いたものです。

予定利率が引き上げられない理由は記事中で明らかにされているように、将来の保険金の支払いに備えて積み立てておくことが義務付けられているお金(「標準責任準備金」と言います)の計算基礎率のひとつである「予定利率(標準利率と表現されています)」が、過去最低の0.25%のままだからです。

標準利率は法律を背景にした計算基礎率であり、一に安全、二に安全(つまり保守的)で設定されています。予定利率も保守的であることが求められていますが、保険商品が売れること・安全面・標準責任準備金の計上が可能な水準-を考慮して決定されます。

そのため、標準利率と予定利率は必ずしも一致しません。例えば、標準利率が0.25%であっても予定利率は0.65%という具合です。

【記事の内容】

以下、日経の記事の内容です。

-日本経済新聞 2024年3月14日朝刊-

【生保の利上げに壁】

 生命保険会社が保険料を分割で払う商品の予定利率(契約者に約束する利回り)を容易に上げられないでいる。日本生命保険は当面利率を据え置く方針のほか、第一生命保険は予定利率と別の種類の商品にシフトしている。一般的に保険商品の予定利率は市場金利と連動して決めるはずだが、なぜ上げられないのか。

 貯蓄性の保険には保険料を一括で納める一時払い商品と月払いなど分割で納める平準払い商品の2種類がある。平準払い商品は保険料の総額では一時払い商品より高くなるが、まとまった資金がなくても加入でき、生命保険料控除を払込期間中は毎年受けられる。

 大手を含めて各社が機動的に利率を引き上げている一時払い商品とは対照的に、平準払い商品の利率引き上げの動きが鈍い。日本生命は個人年金保険の予定利率を0.6%からしばらく据え置く方針だ。「引き上げるかどうか検討する時期にも来ていない」(首脳)。円建一時払終身保険では1月にそれまでの0.6%から1%に引き上げている。

 制約となっているのが、標準利率だ。標準利率は保険金の支払いに備えて用意する責任準備金の積立に用いる利率。予定利率は各社の判断にゆだねられるが、標準利率より高くし過ぎると多くの責任準備金を計上しなければならず、会社側の負担が増す。

 標準利率は金融庁が告示で決める。平準払い商品では10年国債の応募者利回りの過去3年平均と過去10年平均のいずれか低い方、一時払い商品では10年国債の流通利回りの過去3ヵ月平均と過去1年平均のいずれか低い方を基準に設定する。

 平準払い商品に適用する標準利率は17年4月以降0.25%が続いている。市場金利から将来の金利を予測する手法を用いて試算すると、標準利率が引き上げられるのは30年4月になる見通しだ。一時払終身保険の標準利率は24年1月に0.75%に引き上げられている。

 30年4月の推定標準利率0.75%も2%近い市場金利とは大きく乖離する。ある中堅生保幹部は「日銀が人為的に低く抑えつけてきた金利を標準利率の計算に用いるのは実態に合っていない」と不満を口にする。

 一部では予定利率に見切りをつける動きも出ている。第一生命保険は23年12月から、グループの資産運用会社が独自に開発した指数に連動して受取額が変わる円建平準払いの個人年金保険を販売している。従来の予定利率型の個人年金保険は3月で販売を停止する※。

※管理人補足:昨年12月に投入された第一生命の個人年金保険の計算基礎率に、予定利率を用いていないかのような文章ですが、管理人が確認した限りこれは誤りです。独自に開発した指数が用いられるのは、年金原資(基本年金原資+指数連動年金原資)のうちの指数連動年金原資のみです。

 一般的に指数連動型の場合は予定利率型に比べて会社側の運用リスクを抑えられる。第一生命幹部は「今後の金利上昇を見据えて、利率を固定するのは契約者にとっても好ましくない」と主張する。指数がどう連動するかなど予定利率型に比べて商品性が分かりづらいといった課題もある。

 一方では負担を覚悟で予定利率の引き上げに動く生保もある。富国生命は4月から個人年金保険の予定利率を9年ぶりに現行の0.65%から最大1.35%に引き上げる。責任準備金の負担は百数十億円程度増える見込みだが、主力の保障性商品の販売強化に向けた顧客接点獲得の起爆剤にしたい考えだ。

 金融庁の担当者は「過去に逆ザヤを引き起こした教訓もあり、健全性確保の観点から標準利率の計算方法を変える予定は現時点でない」と述べる。金利上昇でも0.25%から動かない標準利率を前提に、各社は今後の商品揮発戦略を練る必要がある。

以上です。

↑ミチタネツケバナにやってきたスジグロシロチョウ(3月撮影)。

上皮内新生物診断給付金の支払いを巡る裁定事案(支払事由非該当)。

生命保険協会が取りまとめた、令和5年10~12月の裁定概要集(PDF)に、上皮内新生物診断給付金の支払いを巡る裁定事案がありました。

事案の概要と申立人の主張は以下の通りです。

<事案の概要>
 約款の支払事由に該当しないことを理由に、上皮内新生物診断給付金が支払われなかったことを不服として、給付金を支払いを求めて申立てのあったもの。

<申立人の主張>
 令和4年6月に日帰り入院で内視鏡的大腸ポリープ除去手術を受けた結果、大腸腺腫内がん(上皮内がん)と診断確定されたため、平成18年9月に契約したがん保険にもとづき、上皮内新生物診断給付金を請求したところ、日帰り入院した医院は病床を持たず、入院の適用がない医療機関であり、約款の支払事由に該当しないとして支払われなかった。しかし、以下の理由等により、上皮内新生物診断給付金を支払ってほしい。

(1)約款によれば、入院とは「医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下に置いて専念することをいいます」とあるが、本手術はこの要件を十分満たしている。

(2)保険会社は、日帰り入院した医院に病床施設がないことを不支払いの理由としているが、そのことは約款に一切記載がなく、日帰り入院の定義も診断書にのみ記載されている。

(3)自分が治療を受けた医院は、医療法で定める「病院」「診療所」として認められる。

この事案は和解が成立しています。

<保険会社の主張>を見る限り、申立人が契約しているがん保険の上皮内新生物診断給付金の支払事由は、「診断確定+入院+手術」のようです。

申立人が手術を受けた医療機関には入院設備がなく、手術自体に入院基本料が算定されていないとなると、診断給付金の支払事由に該当しないと判断するでしょうね。

【裁定事案の内容】

以下、裁定事案の内容です(令和5年10~12月裁定概要集・P28~29より転載)。

[事案2022-185]上皮内新生物診断給付金支払請求
・令和5年10月3日 和解成立

<事案の概要>
 約款の支払事由に該当しないことを理由に、上皮内新生物診断給付金が支払われなかったことを不服として、給付金を支払いを求めて申立てのあったもの。

<申立人の主張>
 令和4年6月に日帰り入院で内視鏡的大腸ポリープ除去手術を受けた結果、大腸腺腫内がん(上皮内がん)と診断確定されたため、平成18年9月に契約したがん保険にもとづき、上皮内新生物診断給付金を請求したところ、日帰り入院した医院は病床を持たず、入院の適用がない医療機関であり、約款の支払事由に該当しないとして支払われなかった。しかし、以下の理由等により、上皮内新生物診断給付金を支払ってほしい。

(1)約款によれば、入院とは「医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下に置いて専念することをいいます」とあるが、本手術はこの要件を十分満たしている。

(2)保険会社は、日帰り入院した医院に病床施設がないことを不支払いの理由としているが、そのことは約款に一切記載がなく、日帰り入院の定義も診断書にのみ記載されている。

(3)自分が治療を受けた医院は、医療法で定める「病院」「診療所」として認められる。

<保険会社の主張>
 以下等の理由により、申立人の請求に応じることはできない。

(1)本契約の約款では、被保険者が責任開始後に診断確定された上皮内新生物(上皮内がん)の治療を直接の目的として開始した病院または診療所における入院中に、上皮内新生物の手術を受けたときに上皮内新生物診断給付金を支払うとしている。診断確定されたことは認めるが、当該医院に確認したところ、同院は入院設備のない医療施設であり、「入院」の適用自体があり得ず、本手術も入院基本料が算定されていないことから、外来手術と判断した。

(2)「病床施設」という言葉が約款に記載がないことは認めるが、約款に記載している「患者を収容する施設」が「病床施設」である。

(3)日帰り入院について、約款にその定義まで記載する必要はなく、診断書発行者向けの補足説明として診断にのみその定義を記載している。

<裁定の概要>
1.裁定手続
 裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、入院時の状況等を把握するため、申立人に対し事情聴取を行った。

2.裁定結果
 上記手続きの結果、本件は和解により解決を図るのが相当であると判断し、当事者双方に対し、和解を促したところ、同意が得られたので、和解契約書の締結をもって手続を終了した。

以上です。

↑アブラナ科の花にやってきたニホンミツバチ(3月撮影)。

オリックス生命の第3四半期業績。

2月19日、オリックス生命保険はHPにて、2023年度第3四半期業績を発表*しました。

*詳しくはこちらをどうぞ。
2/19・ニュースリリース 2023年度第3四半期決算報告(PDF)

【管理人の感想】
1.保有契約は件数と契約高が減少

個人保険の保有契約件数・契約高・年換算保険料は、前年同期末に比べ件数と契約高が減少したものの、保有契約年換算保険料は増加に転じていました。

また、医療保障・生前給付保障等の保有契約年換算保険料は、前年同期末に比べこちらも減少していました。

2.新契約は死亡保障が伸び、契約高は増加に転じる
個人保険の新契約件数・契約高・年換算保険料は前年同期比67.7%、108%、90%と契約高が増加に転じていました。

また、医療保障・生前給付保障等の新契約年換算保険料は、前年同期比78.9%と二桁の落ち込みでした。

料率改定を行った死亡保険商品が新契約高を押し上げたものの、医療保険やがん保険は苦戦したことがはっきりしていますね。

【主要業績の内容】
以下、オリックス生命の主要業績の内容です(上記ニュースリリースより抜粋・転載)。

〇保有契約 ( )内は前年度実績
1)件数

・個人保険…484万件 (490万6000件)

・個人年金保険…5万3000件 (9万5000件)

2)契約高
・個人保険…14兆120億円 (14兆1846億円)

・個人年金保険…2430億円 (2794億円)

・団体保険…8225億円 (7976億円)

〇新契約
1)件数

・個人保険…14万8000件 前年同期比67.7%

2)契約高
・個人保険…6500億円 前年同期比108%

〇年換算保険料
1)保有契約 ( )内は前年度実績

・個人保険…3395億円 (3374億円)

・個人年金保険…287億円 (416億円)

・個人保険+個人年金保険…3682億円 (3791億円)

 うち医療保障・生前給付保障等…2126億円(2142億円)

2)新契約
・個人保険…183億円 前年同期比90%

・個人保険+個人年金保険…183億円 前年同期比90%

 うち医療保障・生前給付保障等…94億円 前年同期比78.9%

〇保険料等収入、保険金等支払金、当期純利益 ( )内は前年度実績。▲はマイナス
・保険料等収入…3337億円 前年同期比100.9%

・保険金等支払金…1851億円 前年同期比81.8%

・当期純利益…83億円 (▲84億円)

〇基礎利益、ソルベンシー・マージン比率 ( )内は前年度実績および数値。▲はマイナス
・基礎利益…166億円 (▲95億円)

・ソルベンシー・マージン比率…1081.6% (860.2%)

以上です。

↑道端のオオイヌノフグリにやってきたホソヒラタアブ(先月撮影)。

ソニー生命の第3四半期業績。

2月16日、ソニー生命保険はHPにて、2023年度第3四半期業績を発表*しました。

*詳しくはこちらをどうぞ。
2/16・ニュースリリース 2023年度第3四半期業績のご報告(PDF)

【管理人の感想】
1.保有契約は第三分野が減少

個人保険の保有契約件数・契約高・年換算保険料は、前年同期末比97.7%、103.9%、101%と、件数が減少に転じたものの、契約高と年換算保険料は増加していました。

また、個人年金保年の保有契約件数・契約高・年換算保険料は、前年同期末比131.2%、137.1%、138.3%とこちらはいずれも二桁の増加でした。

医療保障・生前給付保障等の保有契約年換算保険料は、前年同期末比98.4%とこちらは減少していました。

同社は既に自前の医療保険の販売を取りやめているので、徐々に減少していくものと考えられます。

2.新契約は個人年金保険が引き続き好調。死亡保障も伸びた
個人保険の新契約件数・契約高・年換算保険料は、前年同期比85%、116.4%、104.8%と件数が二桁の落ち込みであった一方で、契約高と年換算保険料は増加していました。死亡保障が伸びたものと思われます。

また、個人年金保険の新契約件数・契約高・年換算保険料は、前年同期比125.2%、138.3%、144.3%といずれも二桁の増加でした。同社は元々変額個人年金保険が強かったのですが、2年前に投入した変額個人年金保険も好調を維持していますね。

医療保障・生前給付保障等の新契約年換算保険料は、前年同期比73.4%と二桁の落ち込みでした。

【主要業績の内容】
以下、ソニー生命の主要業績の内容です(上記プレスリリースより抜粋・転載)。

〇保有契約
1)件数

・個人保険…763万3000件 前年同期末比97.7%

・個人年金保険…139万3000件 前年同期末比131.2%

・個人保険+個人年金保険…902万7000件 前年同期末比101.7%

2)契約高
・個人保険…55兆6072億円 前年同期末比103.9%

・個人年金保険…9兆811億円 前年同期末比137.1%

・個人保険+個人年金保険…64兆6884億円 前年同期末比107.6%

・団体保険…1兆3318億円 前年同期末比92%

・団体年金保険…38億円 前年同期末比84.2%

〇新契約
1)件数

・個人保険…24万件 前年同期比85%

・個人年金保険…28万6000件 前年同期比125.2%

・個人保険+個人年金保険…52万7000件 前年同期比103%

2)契約高
・個人保険…5兆1904億円 前年同期比116.4%

・個人年金保険…2兆1042億円 前年同期比138.3%

・個人保険+個人年金保険…7兆2947億円 前年同期比122%

・団体保険…60億円 前年同期比148.3%

〇年換算保険料
1)保有契約

・個人保険…9166億円 前年同期末比101%

・個人年金保険…2588億円 前年同期末比135.2%

・個人保険+個人年金保険…1兆1754億円 前年同期末比106.9%

 うち医療保障・生前給付保障等…2134億円 前年同期末比98.4%

2)新契約
・個人保険…561億円 前年同期比104.8%

・個人年金保険…585億円 前年同期比144.3%

・個人保険+個人年金保険…1147億円 前年同期比121.8%

 うち医療保障・生前給付保障等…67億円 前年同期比73.4%

〇保険料等収入、保険金等支払金、経常利益、四半期純利益
・保険料等収入…1兆2753億円 前年同期比117.9%

・保険金等支払金…7605億円 前年同期比107%

・経常利益…189億円 前年同期比29%

・四半期純利益…112億円 前年同期比13.8%

〇基礎利益、ソルベンシー・マージン比率 ( )内は前年度数値
・基礎利益…1331億円 前年同期比187.1%

・ソルベンシー・マージン比率…2006.2% (1994.7%)

以上です。

↑成虫越冬から目覚めたルリタテハ(今月撮影)。

アフラックの第3四半期業績。

2月14日、アフラック生命保険はHPにて、2023年度第3四半期業績を発表*しました。

*詳しくはこちらをどうぞ。
2/14・ニュースリリース 2023年度第3四半期報告(PDF)

【管理人の感想】
1.保有契約の減少続く

個人保険の保有契約件数、がん保険及び医療保険の保有契約件数は今期も減少していました。

また、個人保険及び医療保障・生前給付保障等の保有契約年換算保険料ですが、こちらも減少していました。なかなか保有契約件数の減少が止まりませんね。

2.がん保険及び医療保険の新契約は伸びず。個人保険及び第三分野の新契約年間保険料が増加。
個人保険全体の新契約件数は、前年同期比95.1%でした。がん保険の新契約件数は前年同期比99.4%、医療保険の新契約件数は前年同期比92.4%でした。

一方、個人保険の新契約年換算保険料は、前年同期比111.3%、医療保障・生前給付保障等の新契約年換算保険料は111%とどちらも二桁の増加でした。

死亡保障分野とがん保険・医療保険以外の第三分野商品の新契約が好調だったようです。がん保険は、新商品の効果がいったん落ち着いたのでしょう。医療保険の減少率は小さくなったと思います。

【主要業績の内容】
以下、アフラックの主要業績の内容です(上記ニュースリリースより抜粋・転載)。

〇保有契約件数 ( )内は前年度実績
・個人保険…2253万1000件 (2306万件)

・個人年金保険…32万9000件 (32万7000件)

・個人保険+個人年金保険…2286万1000件 (2338万8000件)

 うちがん保険…1444万4000件 (1479万6000件)

 うち医療保険…556万4000件 (568万4000件)

〇新契約件数
・個人保険…60万8000件 前年同期比95.1%

 うちがん保険…41万8000件 前年同期比99.4%

 うち医療保険…13万件 前年同期比92.4%

〇年換算保険料
1)保有契約 ( )内は前年度実績

・個人保険…1兆2197億円 (1兆2486億円)

・個人年金保険…979億円 (929億円)

・個人保険+個人年金保険…1兆3177億円 (1兆3416億円)

 うち医療保障・生前給付保障等…9934億円 (1兆141億円)

2)新契約
・個人保険…425億円 前年同期比111.3%

・個人保険+個人年金保険…425億円 前年同期比111.3%

 うち医療保障・生前給付保障等…382億円 前年同期比111%

〇保険料等収入、保険金等支払金、四半期純利益
・保険料等収入…9684億円 前年同期比100%

・保険金等支払金…9270億円 前年同期比143.9%

・四半期純利益…3147億円 前年同期比148.7%

〇基礎利益、ソルベンシー・マージン比率 ( )内は前年度数値
・基礎利益…3334億円 前年同期比121.9%

・ソルベンシー・マージン比率…1202.7% (874.2%)

以上です。

↑よそ様の畑で栽培されているアブラナ科の花にやってきた天狗蝶(2月撮影)。

入院給付金の支払いを巡る裁定事案(告知義務違反による契約解除及び支払事由非該当)。

生命保険協会が取りまとめた、令和5年7~9月の裁定概要集に、入院給付金の支払いを巡る裁定事案がありました。

事案の概要と申立人の主張は以下の通りです。

<事案の概要>
 告知義務違反により契約を解除され、入院給付金が支払われなかったことを不服として、入院給付金の支払いを求めて申立てのあったもの。

<申立人の主張>
 糖尿病および高血圧症により令和4年1月から同年2月まで入院したため、令和3年11月に契約した組立型保険にもとづき、入院給付金を請求したところ、告知義務違反を理由に契約が解除され、給付金が支払われなかった。しかし、以下の理由により、入院給付金を支払ってほしい。

(1)契約以前に脂肪肝やアルコール性肝炎になったことはあるが、告知書の質問事項には当たらないと考えて告知しなかったため、本契約が解除されることはやむを得ない。

(2)主治医からは、血圧が200近くになっていて命にかかわると言われて入院しており、また、糖尿病については、病院へ確認した際の電話を募集人も聞いていたにもかかわらず、保険会社からHbA1c値を実際より少なく記載したのではないかなどと言われ、納得がいかない。

この事案は和解が成立しています。おそらく、高血圧症による入院期間の一部については、入院給付金の支払いがなされたものと思われます。

ちょっと嫌な見方ですが…申立人の申込は「逆選択(健康状態が良くない人が、積極的に保険契約を申し込むこと)」だと思ってしまいます。

<事案の内容>

以下、裁定事案の内容です(令和5年7~9月裁定概要集・P43~44より転載)。

[事案2022-330]入院給付金支払請求
・令和5年9月8日 和解成立

<事案の概要>
 告知義務違反により契約を解除され、入院給付金が支払われなかったことを不服として、入院給付金の支払いを求めて申立てのあったもの。

<申立人の主張>
 糖尿病および高血圧症により令和4年1月から同年2月まで入院したため、令和3年11月に契約した組立型保険にもとづき、入院給付金を請求したところ、告知義務違反を理由に契約が解除され、給付金が支払われなかった。しかし、以下の理由により、入院給付金を支払ってほしい。

(1)契約以前に脂肪肝やアルコール性肝炎になったことはあるが、告知書の質問事項には当たらないと考えて告知しなかったため、本契約が解除されることはやむを得ない。

(2)主治医からは、血圧が200近くになっていて命にかかわると言われて入院しており、また、糖尿病については、病院へ確認した際の電話を募集人も聞いていたにもかかわらず、保険会社からHbA1c値を実際より少なく記載したのではないかなどと言われ、納得がいかない。

<保険会社の主張>
 以下等の理由により、申立人の請求に応じることはできない。

(1)申立人は、契約前に、アルコール性肝炎および脂肪肝を原因として受診・入院していた。また、令和3年7月に受けた糖尿病に関する検査の結果、HbA1c値が7.7%であったが、申立人は、告知事項について、アルコール性肝炎および脂肪肝の受診歴を告知せず、また、HbA1cの値を7.0%と回答しており、正しく回答していなかったことから、告知義務違反により本契約を解除した。

(2)本入院の糖尿病について、申立人の病状は日常生活に支障をきたすものではなく、重篤な合併症も発生していない。また、本入院は、教育入院に該当するものではなく、「自宅等での治療の困難なため」という要件を欠いており、約款上の「入院」には該当しない。

(3)本入院の高血圧症について、申立人は脳や心臓・腎臓等に重篤な合併症は発症しておらず、治療内容も、薬物治療と食事療養(カロリー制限)のみであり、通院で治療可能なものであり、同様に約款上の「入院」には該当しない。

<裁定の概要>
1.裁定手続
 裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、契約時と入院時の状況と和解を相当とする事情の有無を確認するため、申立人に対して事情聴取を行った。また、独自に外部の専門医の意見を求め医学的判断の参考にした。

2.裁定結果
 上記手続の結果、以下の理由により、和解により解決を図るのが相当であると判断し。和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したところ、同意が得られたので、手続を終了した。

(1)糖尿病については、入院して治療する必要性を認めることはできないが、高血圧症については、主治医が申立人に入院治療を指示した入院当日から、血圧が140程度に落ち着いた翌日の2日間は、入院して治療する必要性を否定できない。

(2)告知義務違反の対象となったアルコール性肝炎、脂肪肝、糖尿病に関する検査の結果(HbA1c7.7%)と高血圧症の間に、因果関係はない。

以上です。

↑節分に撮影した福寿草。

入院給付金等の支払いを巡る裁定事案(始期前発病を理由に不支払)。

生命保険協会が取りまとめた令和5年7~9月の裁定概要集(PDF)に、入院給付金等の支払いを巡る裁定事案がありました。

事案の概要と申立人の主張は以下の通りです。

<事案の概要>
 責任開始期前発病を理由に給付金が支払われなったことを不服として、入院給付金および手術給付金の支払い等を求めて申立てのあったもの。

<申立人の主張>
 子宮筋腫の治療のため、令和3年9月に入院し腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術を受けたことから、令和2年12月に乗合代理店を通じて契約した終身医療保険にもとづき、入院給付金、入院一時金、手術給付金を請求したところ、責任開始期前発病を理由に不支払となった。しかし、以下の理由により、入院給付金、入院一時金、手術給付金を支払ってほしい。

(1)加入前に、募集人に健康診断結果(以下「健診結果」)を提出し、全ての病歴を伝えている。特に子宮筋腫については以前より指摘があり経過観察であったため、この健康状態で加入できる保険を提案してほしいと伝えていた。

(2)本手術は、本契約締結後にかかりつけ医ではない医師に受診した際、腹腔鏡下手術が可能なうちに行った方が良いと勧められて決めたものである。

(3)告知書入力時に、判断に悩む箇所があり募集人に質問したところ、「すべて『いいえ』で大丈夫です」と言われたためその通りに入力した。その結果、誤った告知書になった。

この事案は既に和解が成立しています。

管理人個人の見解ですが、当該募集人の医的情報の取扱いには??です。申立人から子宮筋腫について告げられたのであれば、生命保険会社の担当者に連絡して、告知項目に該当するか否かやどのように告知すればいいのかを確認しておくべきでした。

また、説明健診結果の写しを預かるのであれば、引き受けの可否や特別条件の有無等を、契約締結前に保険会社から回答してもらう「事前査定(仮査定)」を行うべきでした。

【事案の内容】

以下、裁定事案の内容です(令和7~9月裁定概要集・P35~36より転載)。

[事案2022-198]入院給付金等支払請求
・令和5年7月7日 和解成立

<事案の概要>
 責任開始期前発病を理由に給付金が支払われなったことを不服として、入院給付金および手術給付金の支払い等を求めて申立てのあったもの。

<申立人の主張>
 子宮筋腫の治療のため、令和3年9月に入院し腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術を受けたことから、令和2年12月に乗合代理店を通じて契約した終身医療保険にもとづき、入院給付金、入院一時金、手術給付金を請求したところ、責任開始期前発病を理由に不支払となった。しかし、以下の理由により、入院給付金、入院一時金、手術給付金を支払ってほしい。

(1)加入前に、募集人に健康診断結果(以下「健診結果」)を提出し、全ての病歴を伝えている。特に子宮筋腫については以前より指摘があり経過観察であったため、この健康状態で加入できる保険を提案してほしいと伝えていた。

(2)本手術は、本契約締結後にかかりつけ医ではない医師に受診した際、腹腔鏡下手術が可能なうちに行った方が良いと勧められて決めたものである。

(3)告知書入力時に、判断に悩む箇所があり募集人に質問したところ、「すべて『いいえ』で大丈夫です」と言われたためその通りに入力した。その結果、誤った告知書になった。

<保険会社の主張>
 以下の理由により、申立人の請求に応じることはできない。

(1)申立人から募集人に対して、子宮筋腫で経過観察中である旨を伝えられた事実はなく、システムの「機微情報(体況等)」欄にも記載がない。事実確認の結果、申立人が医療機関への受診状況を全て募集人に伝えたわけではなく、仮に募集人に告げられていたとしても、募集人には告知受領権がないので告知したことにはならない。

(2)本入院、本手術の対象である子宮筋腫は、責任開始日より前に存在していた。

(3)申立人は、子宮筋腫に関する指摘が記載された健診結果の写しを募集人に渡したが、これは単に保険提案の資料として預かったものであって、当社に送付されておらず、当社は子宮筋腫について一切認識していない。そもそも、この健診結果からは、告知時点においても子宮筋腫が存在し経過観察がなされていた事実を読み取ることはできない。

<裁定の概要>
1.裁定手続
 裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、契約申込当時の状況および和解を相当とする事情の有無を確認するため、申立人および募集人に対して事情聴取を行った。

2.裁定結果
 上記手続きの結果、申立人の子宮筋腫は責任開始期前に発病したものであることが認められるものの、以下の理由により、本件は和解により解決を図るのが相当であると判断し、和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したところ、同意が得られたので、手続を終了した。

(1)本件では、契約前に募集人が申立人の健診結果の写しを預かっていたが、この健診結果は商品選択のための資料としてのみ使用され、保険会社には健診結果の内容は伝えられていなかった。健診結果には、子宮筋腫に関する指摘が記載されており、申立人がそのような体況を前提に加入できる保険を探しているということは募集人も知っていたため、その意向に応えるためにも、健診結果の内容は保険会社と共有することが望ましかったと言える。

(2)募集人は、健診結果に記載された病歴を前提にしても保険に加入できるのかどうかに加えて、子宮筋腫について給付金が出るのかについても特に丁寧に説明するべきであったが、募集人の事情聴取によれば、子宮筋腫については責任開始期前発病となるので今後の治療について給付金を請求できない可能性があることを明確には説明しなかったとのことで、この点につき、募集人の説明は不十分であったと言わざるを得ない。

以上です。

↑百日草にやってきたナミアゲハ夏型の♂(昨年9月撮影)。

オリックス生命の第2四半期業績。

11月29日、オリックス生命保険はHPにて、2023年度第2四半期業績を発表*しました。

*詳しくはこちらをどうぞ。
11月29日・ニュースリリース 2023年度第2四半期(上半期)決算報告(PDF)

【管理人の感想】
1.保有契約は減少。

個人保険の保有契約件数・契約高・年換算保険料のうち、保有契約件数と契約高は前年同期末比で減少していました。

また、医療保障・生前給付保障等の保有契約年換算保険料は、前年同期末比で減少していました。

保有契約はちょっと苦しい状況ですね。

2.新契約高が増加。
個人保険の新契約件数・契約高・年換算保険料は、前年同期比で64.4%、102.4%、84.5%と新契約高が増加に転じていました。米ドル建終身保険の料率改定が功を奏したようです。

ただ、新契約件数と年換算保険料は二桁の落ち込みで、新契約件数は3割以上の減少でした。

また、医療保障・生前給付保障等の新契約年換算保険料は前年同期比で79%とこちらも二桁の落ち込みでした。医療保険やがん保険の新契約が苦しい状況であることが窺えます。

【主要業績の内容】
以下、オリックス生命の主要業績の内容です(上記ニュースリリースより抜粋・転載)。

〇保有契約 ( )内は前年度実績
1)件数

・個人保険…485万8000件 (490万7000件)

・個人年金保険…9万2000件 (9万6000件)

2)契約高
・個人保険…14兆1866億円 (14兆4547億円)

・個人年金保険…2514億円 (3025億円)

・団体保険…8007億円 (7458億円)

〇新契約
1)件数

・個人保険…9万8000件 前年同期比64.4%

2)契約高
・個人保険…4238億円 前年同期比102.4%

〇年換算保険料
1)保有契約 ( )内は前年度実績

・個人保険…3409億円 (3398億円)

・個人年金保険…401億円 (422億円)

・個人保険+個人年金保険…3810億円 (3820億円)

 うち医療保障・生前給付保障等…2155億円 (2175億円)

2)新契約
・個人保険…118億円 前年同期比84.5%

・個人保険+個人年金保険…118億円 前年同期比84.5%

 うち医療保障・生前給付保障等…66億円 前年同期比79%

〇保険料等収入、保険金等支払金、当期純利益 ( )内は前年度実績。▲はマイナス
・保険料等収入…2219億円 前年同期比100.7%

・保険金等支払金…1218億円 前年同期比87.3%

・当期純利益…24億円 (▲105億円)

〇基礎利益、ソルベンシー・マージン比率 ( )内は前年度実績および数値。▲はマイナス
・基礎利益…125億円 (▲94億円)

・ソルベンシー・マージン比率…984.5% (1007.8%)

以上です。

↑ベニシジミを捕食したシオカラトンボ♀(昨年8月撮影)。