医療保障における一時金の重要性。

今回は、3年前に発生した、とあるお客様への給付金請求事由の結末です。

結論から申しますと、お客様は4月下旬に逝去されました。理由は悪性脳腫瘍です。しかも最も悪性の膠芽腫でした。

給付金請求のご連絡をいただいたのは2018年の年明け早々でした。突然奥様に歩行障害の症状が現れ、医療機関を緊急で受診したところ、悪性脳腫瘍との診断確定が下され、直ちに入院・手術となったとのことでした。

保険会社が年末年始の休業期間中だったため、保険会社の業務が開始されてすぐに、入院・手術・三大疾病一時金といった給付金の請求を行いました。

後日、摘出手術と放射線、抗がん剤を組み合わせた標準治療が行われ、歩行障害が残ったものの、言語機能などに支障がなく無事退院されたと聞いたときはホッとしました。

この時、管理人は悪性脳腫瘍(グレード2から4の総称)のうち、悪性度が低いグレード2の腫瘍かな?と楽観視していました。

しかし、それから3年余りが経過した今年の4月下旬、お客様から奥様が亡くなったとのお電話をいただきました。ショックでした。お電話をいただいて2日後、奥様が加入していた保険の手続きについて打ち合わせするためご自宅を訪問しました。

そこで、ご主人から奥様が治療していたのは悪性脳腫瘍の中でも最も質の悪い、グレード4の膠芽腫であったことを打ち明けられました。もう、運が悪すぎたとしか言いようがありません。

ご主人から闘病生活の話を伺った後、奥様が契約していた医療保険は死亡保障がないため解約手続きを行う。ご主人の保険契約の保険金受取人変更の手続きを行う、といった保険契約の手続きの説明を行いました。

説明を終えた時、ご主人から医療保険の各種給付金、特に三大疾病一時金が役に立ったといわれました。複数回の支払事由に該当したため、初回以降も給付金を受け取ったとのことでした。

当時の予算の都合上、がん保険単体の加入を断念したため、がん保障を少しでも…と付加した特約でした。その特約の給付金がお客様にとって重要な役割を果たしたことを知り、一時金の重要性を改めて実感しました。

↑5月に撮影したアオサナエ・♂。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です